災害弔慰金・災害障害見舞金

災害弔慰金の支給

対象となる自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。下記の受給遺族に該当する方は、社会福祉課にご連絡ください。必要な書類等についてご案内します。

受給遺族

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(ただし、死亡者の死亡当時そのものと同居し、または生計を同じくしていたものに限る。)

支給額

  • 主たる生計維持者が死亡した場合:500万円
  • 上記以外の者が死亡した場合:250万円

災害障害見舞金の支給

市民が、対象となる災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む。)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

受給者

対象となる自然災害により、下記の障害を受けた市民(障害を受けたときに市民であること。)

  1. 両目が失明したもの
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記1~8と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 主たる生計維持者の場合:250万円
  • 上記以外の者の場合:125万円

前橋市災害弔慰金等支給審査委員会

災害弔慰金等を支給するに当たり、死亡や障害が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士、学識経験者による「前橋市災害弔慰金等支給審査委員会」の調査審議を経て、市が支給又は不支給の決定を行います。

審査結果の公表

災害関連死の事例について

国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。

災害に備えましょう

大規模な災害が発生した場合は、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまうことが想定されます。ライフラインが止まっても自力で生活できるように、家族の状況に応じて、食料や飲料水、日用品などを普段から備蓄しておくことが大切です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

また、避難所での避難生活はいろいろな面で不便が生じます。そのため、親戚・知人宅など避難所以外で避難生活を送ることができる場所を検討しておきましょう。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月21日