不足額給付QA
不足額給付とは何ですか。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
1.調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
2. 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
不足額給付の対象になりますか。
不足額給付の対象となる方には、原則、令和7年7月以降給付金額を記載した書類を送付予定です。ただし、令和6年中に転入した方や不足額給付2の一部要件に当てはまる方などは申請が必要な場合があります。対象と思われる方で書類が届かない場合はお問い合わせください。
いつ支給されますか。
令和7年7月以降、対象者へ書類発送を行い、令和7年7月24日以降、順次支給を予定しています。確認書・申請書方式の方は申請をいただいてから概ね1ヶ月程度で支給されます。なお、オンライン申請をされた場合は通常より1週間程度支給が早くなる見込です。
令和7年1月2日以降に前橋市へ引っ越してきました。前橋市から支給されますか。
令和7年1月1日時点で前橋市にお住まいの方が前橋市での支給対象です。令和7年1月1日にお住まいの市町村へお問い合わせください。ただし、住民登録地と個人住民税課税自治体が異なる場合は、個人住民税課税自治体より支給されます。
申請に必要な手続きは何ですか?
対象と思われる方には原則ハガキまたは確認書を送付します。ハガキの方は、記載の口座に振り込みますので口座変更等がない場合は、手続き不要です。
確認書の方は、振込希望口座を記載して同封の返信用封筒にて返送するか給付金特設窓口(前橋市役所本庁2階市民税課隣)へ提出してください。また、確認書に記載されている二次元コードからオンラインによる申請を行うこともできます。
また、不足額給付2.支給要件の「内閣府がやむを得ないと認める場合」に該当する方は申請が必要です。該当と思われる方はお問い合わせください。
源泉徴収票に控除外額の記載がありました。給付金は支給されますか。
控除外額は令和6年分所得税定額減税可能額のうち、定額減税にて控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付支給額となるわけではありません。
給与の源泉徴収票に源泉徴収時所得税減税控除済額0円控除外額30,000円と記載がありました。30,000円給付されますか。
控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付1の対象には含まれず、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付2については要件を満たせば給付対象になる場合があります。)令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、令和7年の所要額を計算した後、当初調整給付額に不足があれば不足額給付1として給付される見込です。
年金収入がありますが、公的年金の源泉徴収票に控除外額の記載がありませんでした。私は給付対象になるのでしょうか。
年金受給者で所得税額が0円の方については、源泉徴収時所得税減税控除済額や控除外額の記載がされないものとなります。そのため、令和6年度住民税所得割額も0円の場合は、定額減税前の所得税・住民税共に0円となりますので、不足額給付1の対象外と思われます。(※複数所得がある場合や不足額給付2については要件を満たせば給付対象となる場合があります。)
令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。減税しきれない金額は給付対象になりますか。
令和7年1月1日時点で前橋市に住民登録がある場合、本市での対象となります。ただし、その場合個人住民税の定額減税可能額1万円は含まれず、所得税分定額減税可能額3万円を元に給付額が算出されます。
令和6年度に実施した当初調整給付を受給していない場合も不足額給付は支給されるのでしょうか。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、調整給付の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し、所得税が発生しましたが定額減税しきれない金額がありました。不足額給付はもらえますか。
事務処理基準日以降の期限後申告により不足額が判明した場合、不足額給付の再算定を行いません。
課税されていた家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか。
不足額給付は、令和7年1月1日に前橋市に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
令和6年中に扶養していた母親が亡くなりました。母親の分も扶養親族として算定に含めていいのでしょうか。
令和6年中に亡くなられた扶養親族については、令和6年分所得税の算定において、令和6年12月31日時点ではなく、死亡の時の現況により扶養親族の判定を行いますので、給付上の算定に含めていただくことができます。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合に、調整給付金へはどのような影響がありますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除を適用してもなお、令和6年度個人住民税所得割額や所得税額が残る場合に定額減税を行います。この際、定額減税しきれない額がある場合は、これを控除外額として不足額給付の算定に用います。
受給した不足額給付は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。
更新日:2025年07月01日