特別障害者手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方(社会福祉施設入所中や病院などに3か月以上入院している方を除く)に手当を支給します。
月額28,840円(手当額は毎年見直しあり)を3か月分まとめて年4回(5月・8月・11月・2月)支給。所得制限あり。
必要な物
- 所定の診断書
- 障害者本人と届出人(代理人申請の場合)の本人確認ができるもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など
- 本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
- 本人名義の通帳(普通口座)
- 受給している公的年金等の種類が確認できるもの
年金証書、年金振込通知書など
- 受給している公的年金等の総額が確認できるもの
年金振込通知書、源泉徴収票、年金が振り込まれた通帳など
1月から6月の申請の場合は、前々年分。7月から12月の申請の場合は前年分のものが必要です。
- 身体障害者手帳または療育手帳(取得されている場合)
(注意)扶養義務者とは
本人の直系血族及び兄弟姉妹で、同一世帯に居住している者の事を指します。世帯分離をしていても、同一住居に居住している場合には原則として扶養義務者に含みます。
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856 |
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方(社会福祉施設に入所中の方を除く)に手当を支給します。
月額15,690円(手当額は毎年見直しあり)を3か月分まとめて年4回(5月・8月・11月・2月)支給。所得制限あり。
必要な物
- 所定の診断書
- 本人(児童)と届出人(代理人申請の場合)の本人確認ができるもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など
- 本人(児童)および扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
- 本人(児童)名義の通帳(普通口座)
- 身体障害者手帳または療育手帳(取得されている場合)
- マイナンバー制度で確認ができない場合
・所得証明書(受給者本人、配偶者、扶養義務者分)
(注意)扶養義務者とは
本人の直系血族及び兄弟姉妹で、同一世帯に居住している者の事を指します。世帯分離をしていても、同一住居に居住している場合には原則として扶養義務者に含みます。
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856 |
在宅重度障害児手当
20歳未満の在宅重度障害児(身障手帳1級から3級、知能指数35以下、および同程度)を養育し、同居している保護者に手当を支給します。
月額3,000円で6か月分まとめて年2回(9月と3月)支給。
なお、障害児福祉手当を支給されている人は申請不可。
必要な物
- 身障・療育手帳
- 保護者名義の通帳
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
(注意)代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856 |
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児(身障手帳1級から3級・療育B1以上、および同程度)を養育している保護者に手当を支給します。所得制限あり。
1級(身障手帳1・2級、療育手帳A、及び同程度)の場合、月額55,350円
2級(身障手帳3級、療育手帳B1以上、及び同程度)の場合、月額36,860円
手当額は毎年見直しあり。4か月分まとめて年3回(4月・8月・11月)支給。
必要な物
- 所定の診断書(身障手帳1級から3級・療育A以上の児童は、診断書の提出を省略できる場合があります。詳細はお問い合わせください。)
- 保護者名義の通帳
- マイナンバーがわかるもの(請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者分)
(注意)代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- マイナンバー制度で確認ができない場合
・所得証明書(受給者、配偶者、扶養義務者分)
(注意)扶養義務者とは
本人の直系血族及び兄弟姉妹で、同一世帯に居住している者の事を指します。世帯分離をしていても、同一住居に居住している場合には原則として扶養義務者に含みます。
詳細はこちら⇒群馬県ホームページ
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856 |
児童扶養手当
父母の婚姻解消、父又は母が死亡、父又は母が一定の障害の状態にある場合、該当する児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」又は「該当父母に代わって養育している養育者」に対し、手当を支給します(児童が18歳の年度末まで。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)。
扶養児童1人の場合は受給者の所得等により、全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490~10,740円、2人の場合は、全部支給:月額10,750円、一部支給:月額10,740~5,380円を加算、3人目より1人につき全部支給:月額6,450円、一部支給:月額6,440~3,230円を加算(手当額は毎年見直しあり)。
支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回。各11日に、支給月の前月分までを振り込みます。受給者が公的年金等を受給している場合及び児童が父又は母に支給される公的年金等給付加算の対象になっている場合は、受給額及び加算額との併給調整があります。
詳しくは担当課のページをご覧ください⇒(こども支援課)
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こども支援課
電話番号
027-220-5701
ファクス
027-243-6474 |
障害基礎年金の受給要件
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。下記の条件1から3のすべてに該当する方が受給できます。
受給の条件
- 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)が、下記の期間にあること。
・年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金等)に加入している期間
・20 歳前又は日本国内に住んでいる60 歳以上65 歳未満の方で年金制度に加入していない期間(注意1)
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、又はそれ以前に症状が固定した日)に、障害等級表(注意2)に定める1級、2級又は3級(注意3)の障害の状態にあること。又は障害認定日に該当しなかった人が、65 歳の前日までに該当するようになったとき。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除期間等も含む)。また、特例として3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日が令和8 年4 月1日前については、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
(注意1)老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(注意2)身障手帳、精神手帳の等級とは異なります。
(注意3)3級は障害厚生年金、障害共済年金が対象です。
相談・請求窓口
障害年金の請求先は初診日に加入していた年金制度によって異なりますので、各窓口でご相談ください。
- 初診日が各種共済組合加入中の場合
⇒ 各共済組合
- 初診日が厚生年金加入中の場合
⇒ 前橋年金事務所、街角の年金相談センター前橋
- 初診日が国民年金(第3号)加入中の場合
⇒ 前橋年金事務所、街角の年金相談センター前橋
- 初診日が国民年金(第1号)加入中の場合
⇒ 前橋年金事務所、市民課年金係
- 初診日が年金制度未加入(20 歳前や60 歳以上65 歳未満)
⇒ 前橋年金事務所、市民課年金係
(注意)年金の相談、請求手続きの際は予約相談をご利用ください。予約の際には、基礎年金番号のわかるものをご準備ください。代理人(配偶者や家族含む)によるご相談の場合には、相談当日に委任状が必要です。
詳細はこちら⇒日本年金機構、市民課年金係
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前橋年金事務所お客様相談室
電話番号
027-231-1709
街角の年金相談センター前橋
電話番号
027-265-0023
市民課年金係
電話番号
027-898-6254
ファクス
027-243-3906
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群馬県心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給される群馬県の扶養共済制度です。
障害のある方の範囲
- 身体障害者(身障手帳1級から3級)
- 知的障害者
- 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方
年金額は、月額20,000円(2口加入の場合40,000円)
掛金額は、加入者の年齢・所得により異なります。
必要な物
- 身障・療育・精神手帳
- 印鑑
- 住民票の写し(加入者、障害者、年金管理者分)
その他に必要な書類が生じることもあります。
詳しく右記へお問い合わせください。
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障害福祉課
基幹相談支援センター
電話番号
027-220-5714
ファクス
027-223-8856 |
更新日:2024年08月01日