障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請について

障害福祉サービスの種類と内容

サービスのしくみ

サービス利用のしくみ

サービスを利用する障害者児・保護者などには、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費等が支給されます。(実際には、この費用はサービスを提供する事業者が代理受領する方式をとっています。)

また、事業者は、事業所が所在する都道府県(中核市)に申請し、指定を受ける必要があります。

手続きの手順

行政手続法及び前橋市行政手続条例に基づく、障害福祉サービス等事業者の指定に係る標準処理期間は90日です。

指定日(事業開始が可能となる日)は毎月1日です。

事前協議にあたっては、下記の「障害福祉サービス等事業所の新規開設を検討している方へ」をご確認頂き、専用フォームからご相談ください。
電話や窓口での初期相談はお受けしておりません。

申請される事業の内容によっては審査期間が延長する場合がありますので、早めに相談、申請するようお願いします。

指定基準等に関するご質問は下記から送信してください。

指定までのスケジュール
段階 時期 備考
他法令適合に係る確認 事前協議まで

設備について、下記を確認してください。

事前協議
(1)生活介護・療養介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス・特定障害福祉サービス又は特定障害児通所支援
 
(2)居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・自立生活援助・就労定着支援・相談支援・保育所等訪問支援

(1)
6か月前まで

(2)
4か月前まで

下記フォームから送付してください。

障害福祉サービス等新規開設相談フォーム

様式等については下記をご覧ください。

指定申請書(案1)の提出

(1)
3か月前の10日まで

(2)
2か月前の10日まで

市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(案2)の提出依頼をします。

指定申請書(案2)の提出

(1)
2か月前の10日まで

(2)
2か月前の末日まで(修正ある場合)

市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(完成版)の提出依頼をします。

指定申請書(完成版)の提出 (1)(2)
前月10日まで
事前審査終了後、指定申請書(正本・副本各1部)を提出してください。
現地調査 前日末日まで 市が現地の確認を行います。
指定通知 前月下旬 副本と指定通知書(事業所番号記載)をお渡しします。
事業者指定・告示 毎月1日 指定の有効期限は原則として6年間です。

 

スケジュール例
サービス種別 事前協議 他法令適合に係る確認 指定申請書(案1)の提出 指定申請書(案2)の提出 指定申請書(完成版)の提出 事業者指定
(1) 6月1日 9月10日まで 9月10日 10月10日 11月10日 12月1日
(2) 8月1日 不要 10月10日

10月末日

11月10日 12月1日

10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。

更新申請について

更新申請のスケジュール

 有効期間が満了するまでに、更新の手続きを行う必要があります。

 原則、申請書(案)の提出期限は、更新日の前々月10日までとなります。

 なお、10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。

書類の審査と流れ

  • 提出期限内に事前審査の申請書(案)1部をご提出ください。
  • サービス種類ごとに決められた人員、設備及び運営の基準を満たしているいかどうか、審査を行います。
  • 申請書(案)に不備があった場合、担当から補正等の連絡をいたします。
  • 事前審査終了後、申請書(完成版)の提出依頼をしますので、申請書(正本・副本各1部)を提出してください。

障害福祉事業からの暴力団等排除について

本市では、市民が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、前橋市暴力団排除条例(平成23年条例第38号)を定めており、この条例に基づき、障害福祉事業からの暴力団等排除を進めています。

つきましては、暴力団等に該当する疑いがある場合は、前橋警察署又は前橋東警察署に照会する場合があります。

※暴力団等…暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のことを言います。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月06日