障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請について
障害福祉サービスの種類と内容
居宅介護
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害者(児)に対し、移動時及び外出先で、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排せつ、食事の介護、その他外出する際に必要な支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限される人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
日中、常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生活活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般企業等で雇用された障害者の就労の継続を図るため、相談、指導及び助言等の支援を行います。
自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、自立した日常生活を営むための必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所支援の種類と内容
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
サービスのしくみ

サービスを利用する障害者児・保護者などには、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費等が支給されます。(実際には、この費用はサービスを提供する事業者が代理受領する方式をとっています。)
また、事業者は、事業所が所在する都道府県(中核市)に申請し、指定を受ける必要があります。
手続きの手順
行政手続法及び前橋市行政手続条例に基づく、障害福祉サービス等事業者の指定に係る標準処理期間は90日です。
指定日(事業開始が可能となる日)は毎月1日です。
事前協議については、電話にてご相談ください。
申請される事業の内容によっては審査期間が延長する場合がありますので、早めに相談、申請するようお願いします。
段階 | 時期 | 備考 |
事前協議(共生型は不要) (1)生活介護・療養介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型B型・共同生活援助(住居の追加を含む)・児童発達支援・放課後等デイサービス・特定障害福祉サービス又は特定障害児通所支援に係る変更指定 (2)居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・自立生活援助・就労定着支援・相談支援・保育所等訪問支援 |
(1) (2) |
障害福祉サービス事業実施計画書を提出し、事前協議をしてください。 生活介護・就労継続支援(A型・B型)・施設入所支援・児童発達支援・放課後等デイサービスの新規指定申請は、群馬県への事前協議が必要であるため、計画書以外にも提出書類があります。 様式等についてはお問い合わせください。 |
他法令適合に係る確認 |
(1) |
設備について、建築基準法や消防法の適合有無、水防法における避難確保計画作成有無の確認をしてください。(以下の「消防局からのお知らせ」を参照ください。) |
指定申請書(案1)の提出 |
(1) (2) |
押印は不要です。 市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(案2)の提出依頼をします。 |
指定申請書(案2)の提出 |
(1) (2) |
押印は不要です。 市で事前審査を行い、書類の補正依頼及び指定申請書(完成版)の提出依頼をします。 |
指定申請書(完成版)の提出 | (1)(2) 前月10日まで |
事前審査終了後、指定申請書(正本・副本各1部)を提出してください。 |
指定通知・告示 | 前月下旬 | 副本と指定通知書(事業所番号記載)お渡しします。 |
事業者指定 | 毎月1日 | 指定の有効期限は原則として6年間です。 |
サービス種別 | 事前協議 | 他法令適合に係る確認 | 指定申請書(案1)の提出 | 指定申請書(案2)の提出 | 指定申請書(完成版)の提出 | 事業者指定 |
(1) | 6月1日 | 9月10日まで | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月1日 |
(2) | 10月1日 | 不要 | 10月10日 |
10月末日 |
11月10日 | 12月1日 |
10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。
前橋市消防局からのお知らせ
障害福祉課において指定申請等をされる皆様へ (PDFファイル: 242.0KB)
更新申請について
更新申請のスケジュール
有効期間が満了するまでに、更新の手続きを行う必要があります。
原則、申請書(案)の提出期限は、更新日の前々月10日までとなります。
なお、10日が祝休日の場合は前平日に前倒しとなります。
書類の審査と流れ
- 提出期限内に事前審査の申請書(案)1部をご提出ください。(案は押印不要です)
- サービス種類ごとに決められた人員、設備及び運営の基準を満たしているいかどうか、審査を行います。
- 申請書(案)に不備があった場合、担当から修正等の連絡をいたします。
- 事前審査終了後、申請書(完成版)の提出依頼をしますので、申請書(正本・副本各1部)を提出してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害政策係
電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年06月02日