身体障害者福祉法第15条指定医について


 前橋市内の医療機関の医師が、身体障害者手帳の申請に必要となる「身体障害者診断書・意見書」を作成するためには、前橋市長の指定を受ける必要があります。

指定基準

  1. 前橋市内の病院又は診療所において、指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に現に従事していること。
  2. 平成16年4月以降に初期臨床研修を受けた医師については、厚生労働大臣から臨床研修修了登録証の交付を受けていること
  3. 指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に初期臨床研修終了後、5年以上の臨床経験を有すること。
  4. 認定医・専門医等の資格の取得状況並びに、これまでの診療実績等を総合的に勘案し、指定を希望する障害種別の医療に関し、十分な専門性を有していると認められること。
  5. 聴覚障害の医療について指定を受けようとする場合にあっては、原則として日本耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医としての認定を受けていること。ただし、地域の実情等により特に必要があると認められる場合であって、当該医師が聴覚障害の医療に係る専門性の向上に努めることが期待できるときは、この限りではない。
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療について指定を受けようとする場合にあっては、前橋市内のエイズ診療拠点・協力病院において現にヒト免疫不全ウイルス感染者の診療を行っていること。

指定の手続きについて

 下記申請書類の提出後、年4回(通常3月・6月・9月・12月)開催される前橋市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会において審議したうえで、指定が決定されます。 審査部会の開催時期や申請の締切日等については、担当課までお問い合わせください。

医療機関の変更等について

 指定を受けた後、勤務している医療機関に変更があった場合は、下記指定医医療機関等変更届を提出してください。
 (変更後の医療機関の所在地により、提出方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください)
 また、指定医を辞退する場合には、下記指定医辞退届の提出が必要となります。

申請書類等について

 *申請に必要な添付書類や記載要領は、身体障害者福祉法指定医指定申請書(様式第1号)に記載されています。

身体障害者認定基準について「身体障害者福祉法別表」

身体障害者の認定については、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則に定めるもののほか、厚生労働省より示されている認定基準や認定要領に沿って行います。この認定基準や認定要領等をまとめた冊子が「身体障害者福法別表」です。診断書の作成等にあたってご参照ください。

なお、令和4年5月25日付けで厚生労働省から通知があり、心臓機能障害の「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正がありました。詳細につきましては、過去の通知と合わせまして下に提示している厚生労働省のリンクからご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月01日