前橋市手話言語条例(手話関連施策)

前橋市手話言語条例とは

ろう者は物事を考え、お互いの気持ちを理解するためのコミュニケーション方法として、また、知識を蓄えて文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできました。
 しかしながら、長い間手話は言語として認められず、ろう者は差別や偏見を受けてきました。また、手話を使用できる環境が整えられていなかったため、必要な情報が得られない、周囲とのコミュニケーションがとれないなど、多くの不便を感じながら暮らしてきたのです。
 そのような中、前橋市においては昭和43年、県下でいち早く、ろう者と聞こえる人たちが共同で手話サークルを立ち上げ、手話やろう者に対する理解を広げるとともに、多くの手話通訳者を育ててきました。現在では、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において、手話は言語であることが明記されており、市全体として、手話とろう者への理解を深めるとともに、手話を使いやすい環境を整えることが求められています。
 こうした経緯の下、前橋市議会では、「前橋市手話言語条例」制定に向けて、全会派の代表者とろう者の団体やろう者を支援する団体が検討を進め、平成27年12月7日の市議会本会議において、全会一致でこの条例が可決されたのです(平成27年12月7日条例第51号)。

前橋市手話施策推進方針に基づく取り組み

 前橋市手話言語条例第8条の規定に基づき、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を次のとおり策定しています。
 この推進方針に基づき、前橋市では、様々な手話施策を推進しています。
 なお、令和2年度から本方針の見直しを進め、令和4年4月1日に見直し後の方針として再度制定しました。

前橋市手話言語条例の周知用チラシ

 平成28年4月1日に前橋市手話言語条例が施行されたことに伴い、広く条例の周知を図ることを目的として、チラシを作成しました。
 チラシはこのページからダウンロードできます。ダウンロードはどなたでも可能ですが、営利目的でのダウンロードや配布は禁止しています。

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前橋市手話言語条例の周知用パンフレット

 前橋市手話言語条例の概要や聴覚障害、ろう者とのコミュニケーション方法、手話通訳派遣制度、手話を学ぶ方法の紹介のほか、医療機関、学校設置者、事業者の皆様の役割についても盛り込んだパンフレットを作成しました。
 パンフレットはこのページからダウンロードできます。ダウンロードはどなたでも可能ですが、営利目的でのダウンロードや配布は禁止しています。

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前橋市手話言語条例制定記念フォーラム

 手話とろう者への理解を深めるとともに、手話の普及促進を図るため、平成29年3月11日(土曜日)に条例制定記念フォーラムを開催しました。
 フォーラムは、山本市長と金井市議会議長の手話による挨拶から始まり、条例制定までの経過や制定後の取り組みについて、行政側・ろう団体側それぞれの立場から説明を行いました。また、ステージ発表では、県立聾学校高等部の生徒さんによるダンスや前橋手話サークル連絡会による手話コーラスが行われ、会場が一体となって手話の世界を楽しみました。
 「ハッピーコミュニケーション~手のひらに言葉を乗せて~」と題して行われたNHK手話ニュースキャスターの中野佐代子さんによる講演では、「無知が差別につながる」「手話をきっかけにほかの障害への理解も深めよう」というお話に、300人を超える来場者の皆さんが熱心に聞き入っていました。

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手話通訳者を配置しています

設置手話通訳者

業務内容
・手話通訳者、要約筆記者派遣の申請受付及びコーディネート
・事業所や病院などへの電話通訳
・生活相談(書類等の記入補助、情報提供など)
(注意)いずれも聴覚障害者を対象としています。

設置日時
平日 午前8時30分~午後5時15分

設置場所
前橋市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係
〒371-0017
前橋市日吉町2-17-10 前橋市総合福祉会館3階
ファクス:027-231-6111
電話番号:027-237-1142

障害福祉課(保健所内)に手話通訳者がいます

障害福祉課には手話通訳者がいるため、手話での対応が可能です。
時間は、月曜、火曜、水曜、金曜の午前8時45分から午後5時15分です。
(注意:手話通訳者は1名のため、別件の対応中や休暇等で対応不可の場合もあります。)

手話通訳者・要約筆記者の派遣

 前橋市では、聴覚障害者等のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。費用は無料です。
 詳しくは、前橋市社会福祉協議会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

遠隔手話通訳サービス

 前橋市では、上記手話通訳者の派遣事業を行っていますが、急用のため派遣依頼が間に合わず、ろう者がひとりで窓口にいらっしゃった場合も、タブレット端末のテレビ電話機能を利用し、手話通訳サービスを提供します。

  • (注意)筆談が可能な場合は、筆談を優先させていただきます。
  • (注意)急用でない場合は、通常どおり手話通訳者派遣制度をご利用ください。
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新生児聴覚検査費用の助成

 赤ちゃん1,000人のうち、1~2人は聞こえに障害があると言われています。お子さんの言葉とこころの成長には、検査で早期に発見し、適切な治療や支援を行うことが必要です。また、補聴器や人工内耳などの活用のほか、手話の世界にスムーズにつなげてあげることも大切です。健やかな成長のために、ぜひ新生児聴覚検査を受診してください。
 前橋市では、この新生児聴覚検査費用の助成を行っています。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

コミュニケーション支援ボード

 災害時、各避難所に手話通訳者を必ず配置できるわけではありません。避難所生活を送る聴覚障害者のほか、コミュニケーションを苦手とする音声言語機能障害者、また、精神障害や知的障害、発達障害のある方の情報取得及び意思疎通を支援するため、コミュニケーション支援ボードを作成しました。前橋市内の指定避難所(小中学校の体育館等)に順次配置していきます。
 コミュニケーション支援ボードはこのページからダウンロードできます。ダウンロードはどなたでも可能ですが、営利目的でのダウンロードや配布は禁止しています。
 また、スマートホンやタブレット端末の画面に表示すれば、そのままボードの代わりとして避難所で使うこともできます。
(注意)印刷する場合は、用紙の向きを「横」、とじ方向を「短辺とじ」に設定してください。

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市立小・中学校向け手話教室(平成31年度から実施)

児童が手話に触れる機会を提供し、手話への理解と手話の普及を図ることを目的に実施しています。

市職員手話研修会(平成28年度から実施)

主に窓口業務を担当する職員に対しては、「聴覚障害者」及び「手話」への理解を深め、手話の普及を図りつつ、市民対応の向上を目標に実施しています。

令和5年度からは、救急隊員向け手話研修会を開始し、救急対応時の聴覚障害者への対応を学び、より円滑にコミュニケーションが図れることを目標にしています。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2022年04月01日