家電リサイクル法対象機器(テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)の処分方法

家電リサイクル法で指定された対象機器は、法律で小売業者が引き取り、製造業者等に引き渡してリサイクルすることになっています。市では回収・処分ができません。

ごみ集積場所や粗大ごみ回収には絶対に排出しないでください。

正しい処分バナー

家電リサイクル法対象機器

家電のイラスト
  • エアコン(室外機を含む)
  • テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

処分するための費用

処分する際には、再商品化するための「リサイクル料金」の支払が必要です。

料金は、製造業者によって異なります。また、テレビと冷蔵庫・冷凍庫はサイズによって料金区分が分かれている場合があります。

リサイクル料金は、下記のリンク先で検索できます。

自分で指定引取場所まで運ばない場合は、「リサイクル料金」のほかに「収集運搬料金」が必要です。収集運搬料金は、運搬を依頼する業者により異なります。

処分方法

販売店へ依頼する(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)

購入したお店や買い替え時に引取りを依頼してください。リサイクル料金と収集運搬料金はお店に支払ってください。(市内の主な家電量販店では、当該店舗で購入した製品でなくても引き取りを行っています。各店舗にご相談ください。)

ごみ収集運搬業者へ依頼する(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)

市の許可を受けたごみ収集運搬業者に依頼して、指定引取場所まで運んでもらってください。リサイクル料金は、郵便局で事前に支払ってください。収集運搬料金は、収集運搬業者に支払ってください。(一部の収集運搬業者では、リサイクル料金の取扱いができます。この場合、事前に郵便局で支払う必要はありません。)

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者の名簿は、下記のページで確認できます。

 

自分で指定引取場所へ持ち込む(リサイクル料金が必要)

自分で指定引取場所へ持ち込むことができます。リサイクル料金は、郵便局で事前に支払ってください。

処分方法・リサイクル料金・対象対象外製品の見分け方・ご自身での運搬方法等の問合せは、一般財団法人家電製品協会が運営する、家電リサイクル券センターへお願いします。

家電リサイクル券センター

電話:0120-319640(フリーダイヤル)・03-5249-3455(有料)

受付時間:午前9時から午後6時(日・祝休)

指定引取場所(群馬県内)
名称 所在地

ウブカタ資源株式会社 高崎

高崎市正観寺町1175

(カーナビに出ない場合は正観寺町1171)

日通群馬物流株式会社 玉村取扱所

玉村町大字八幡原1988-1

株式会社藤田商店

桐生市境野町7丁目1813-57

ウブカタ資源株式会社 沼田インター事業所

沼田市横塚町85-1

(注意)持ち込みに際して事前の連絡は不要です。

(注意)全国どの指定引取場所も利用できます。上記以外の指定引取場所は、下記のリンク先から検索できます。所在地、営業日、営業時間等も確認ができます。

「家電リサイクル地域方式」を利用する

家電リサイクル法以外の枠組み(廃棄物処理法に準拠)による「家電リサイクル地域方式」でリサイクルをしている団体があります(県内では前橋市及び太田市で運用)。前橋市内に拠点が設けられており、こちらの利用も可能です。

運用者:一般社団法人環境適正推進協会

対象機器:エアコン、冷蔵庫・冷凍庫(フロンガスを使用していないものに限る)、洗濯機・衣類乾燥機
(注意)前橋市エリアは、テレビは対象外

リサイクル料金:独自の料金を設定(料金はこの項目末尾のリンク先で確認できます。)

 

地域方式家電リサイクル工場 (持込みは、事前連絡が必要)

名称 所在地 電話番号

株式会社ぐんま東庄 家電リサイクルステーション

(注意)テレビ、フロンガスを使用する冷蔵庫・冷凍庫は取り扱えません。

前橋市天川大島町1278-3

027-323-5331
(電話対応は高崎市の本社で行っています。)

リサイクル料金は、持込先で支払ってください。

 

家電リサイクル地域方式による軒先回収

軒先回収も実施しています。軒先回収を希望の場合の場合は、下記に申込ください。なお、リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要です(料金は、下記のリンク先で確認できます。下記のリンク先で申し込みもできます。)

申込先:株式会社ぐんま東庄
電話:027-323-5331

違法な不用品回収業者にご注意ください

家電を処分するときは、違法な不用品回収業者に絶対に渡さないでください。無料回収業者などのリサイクル料金を徴収しない業者に処分を依頼すると、不法投棄など不適正な処分をされる場合があり、国内外での環境汚染につながる恐れがあります。

下記リンクから、海外における使用済電子機器の処理実態を見ることができます。

下記リンクから、無料回収業者とのトラブル事例を見ることができます。

不法投棄は絶対にやめましょう

家電製品を含め、ごみの不法投棄は絶対にやめましょう。不法投棄をしたり、間接的に関与した場合は刑罰が科せられることがあります。

参考

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第16条(投棄禁止)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 ごみ政策課

電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月06日