【令和7年5月26日】前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例等の改正について
「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成26年条例第9号)」及び「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成26年規則第44号)」並びに関係する様式類及び手引き等を改正し、令和7年5月26日(以下「施行日」)から施行します。
なお、改正前の前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」)の規定により施行日前に手続きを行っている事業者の方へは、下記のとおり経過措置が適用されます。
経過措置
1.許可申請を行い許可処分等がなされていない場合
施行日より前に、手数料を納付し特定事業の許可申請を行っている場合で、市か
ら許可・不許可の処分を受けていない場合は、旧条例の基準に基づき審査され、当
該基準に適合している場合は許可証が交付されます。以降は、当該事業がすべて終
了するまで旧条例の規定が適用されます。
2.許可を受けて特定事業を実施している場合
施行日において、現に旧条例の規定により特定事業を実施している場合は、当該
事業がすべて終了するまでは旧条例の規定が適用されます。
3.事業の完了届等を提出しているが事業が終了していない場合
施行日より前に埋立てが終了し、又は廃止・休止して特定事業の完了届等を行って
いる場合は、当該事業がすべて終了するまでは旧条例の規定が適用されます。
改正後の条例(新条例)の適用
施行日以降に新たに特定事業を実施しようとする場合は、改正後の前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」)の規定に基づき、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに「特定事業土砂等搬入計画届出書」を提出しなければなりません。以降、当該事業がすべて終了するまで新条例の規定が適用されます。
新条例の手続きフロー図(令和7年5月26日以降) (PDFファイル: 211.9KB)
特定事業(土砂条例)に関する手続きについて(令和7年5月26日以降の新規特定事業)
施行期日
条例の改正内容は3つに大別されますが、それぞれ施行期日が異なりますので注意してください。
1.日本産業規格の変更に伴う改正・・・令和7年4月1日施行
日本産業規格(JIS)の改正に伴い、旧条例の土砂や土壌等の分析方法が一部改正
されます。
2.刑法の改正に伴う改正・・・令和7年6月1日施行
刑法の改正に伴い、新条例の罰則が一部改正されます。
3.その他の部分・・・令和7年5月26日施行
1、2に掲げる部分以外の改正は、施行日から施行されます。
盛土規制法との関係
令和3年に静岡県熱海市で発生した土石流災害等を受けて、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」が令和7年5月26日より本市で適用されることから、生活環境の保全を主目的として土砂条例が改正され、同日付けで施行されることとなりました。
同法の規制対象は、土砂条例の対象と重複することが考えられますので、土砂条例の手続きをしようとする場合は、前橋市開発指導課に必ず問い合わせてください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月09日