大気汚染防止法のばい煙発生施設について
大気汚染防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に定めるばい煙発生施設等について当該施設から排出されるばい煙量を測定することが義務づけられています。
大気汚染防止法・群馬県の生活環境を保全する条例に定めるばい煙発生施設等を設置する事業者の方は届出義務があります。届出を要する施設及び期限はばい煙発生施設等設置届出一覧表のとおりですので、期限内に届出をするようにお願いします。
また、設置したばい煙発生施設から排出されるばい煙量には排出基準が定められており基準を守らなくてはなりません。基準は施設、規模、設置年月日によって異なります。
さらに、ばい煙排出者はばい煙量又はばい煙濃度を測定し結果を保存しておかなければなりません。
届出について
届出名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
(1)設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定の60日前まで |
(2)構造等変更届 | 施設の構造,使用の方法,処理の方法を変更しようとする場合(バーナー,煙突などを取り替える場合など) | 工事着手予定の60日前まで |
(3)氏名変更等届 | 氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 |
(4)廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
(5)承継届 | 施設を譲り受け,または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
届出用紙は、下記リンクよりご利用ください。
1 大気汚染防止法「ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書」
届出先:前橋市環境部環境政策課(2階27番窓口)
排出基準等
クリックしてください。
大気汚染防止法施行令別表第1
群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第1
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日