清掃工場等における焼却灰等の放射性物質の測定結果について

清掃工場等における焼却灰等の放射性物質の測定結果をお知らせいたします。

可燃ごみ清掃工場(六供清掃工場)

本市の可燃工場は、放射能濃度は低く放射性物質汚染対処特別措置法の用件に該当しないため放射能濃度の調査義務が免除されておりますが、安全性の確保と情報の透明性保持の観点から継続的に焼却灰、飛灰、排ガス、放流水の放射能濃度を測定し、定期的に公表します。

最終処分場(前橋市最終処分場、富士見最終処分場)

本市の最終処分場の放流水及び地下水は、放射性物質汚染対処特別措置法により毎月測定を行い公表します。
なお、最終処分場では、放射性物質汚染対処特別措置法が定める基準により埋立てを行っています。

放射性物質汚染対処特別措置法における焼却灰等の放射性物質測定の考え方

 放射性物質汚染対処特別措置法が平成24年1月1日に施行となり、この法律の要件に該当する場合は、同法第16条第1項の規定により焼却施設から発生する焼却灰等の放射能濃度の測定を月1回行い、その結果を環境大臣に報告することが義務付けられました。ただし、この調査義務は、放射能濃度が一定の要件に該当する施設として環境大臣の確認を受けた場合は、調査義務が免除となります。

測定対象

  1. 可燃ごみ清掃工場の焼却灰、飛灰、排ガス及び放流水
    (焼却灰、飛灰は半年に1回、排ガスは炉毎に年1回、放流水は年1回測定します)
  2. 最終処分場の放流水及び地下水
    (放流水及び地下水は月1回測定します)

測定結果

  1. 可燃ごみ清掃工場の焼却灰及び飛灰は、一般廃棄物最終処分場に埋め立てできる基準値1キログラムあたり8,000ベクレルを下回っております。また、清掃工場の排ガス及び放流水は、全て「不検出」でした。
  2. 最終処分場の放流水及び地下水は、全て「不検出」でした。

放射性物質汚染対処特別措置法が定める埋立基準

  1. 飛灰の下に概ね50センチメートル以上の土壌層を敷設、
  2. 飛灰の一層の厚さが3メートル下で50センチメートルの覆土、
  3. 分散しないように埋立て、
  4. 雨水が浸入しないよう、

下図の層状による埋立て措置を講ずることにより飛灰から放射性物質ができるだけ溶け出さないようにして、公共水域及び地下水に影響が出ないよう埋立てを行っています。毎日の作業の終了時には、飛散防止のため即日覆土を行うと共に降雨が予想されるときは、不透水性シートで覆うことにより雨水の浸入を抑制しています。

埋立基準の画像

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 清掃施設課

電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14​​​​​​​
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更新日:2024年03月28日