「前橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が改正されます(令和7年4月1日から)

前橋市では、人と動物の調和のとれた共生社会を目指すため、条例の一部を改正します。
主な改正内容は以下のとおりです。

飼い主等の4 つの遵守事項が新たに加わります

● 適正な頭数の飼養・保管

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飼養事情や環境で、適正に飼える動物の数は異なります。
多頭飼育問題とならないために、動物の数は、適正に飼養管理できる範囲を超えないように努めましょう。
※多頭飼育問題とは、動物の適正な飼育管理ができずに、次のことが生じている状況です。
1.飼い主の生活状況の悪化
2.動物の状態の悪化
3.周辺の生活環境の悪化

●飼い犬のしつけ等

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犬の飼い主は、飼い犬が地域社会と調和して生活するために、飼い犬のことをよく理解し、その飼い犬に適した運動やしつけを行いましょう。
また、飼い犬が他の犬に興奮してしまい、それを止めようとする際に、こう傷事故(犬が人間にかみついて怪我をさせてしまうこと)が発生しています。
こう傷事故を未然に防ぐためには、飼い主の制止に従うようにトレーニングをしましょう。

●飼い猫の屋内飼養

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飼い猫を屋外で飼うことは、ふん尿被害などで近隣に迷惑をかけるだけでなく、交通事故、感染症、猫同士のけんかなど、猫にとってたくさんの危険があります。
市内では、交通事故などにより毎年1,000匹以上の猫が屋外で亡くなっています。
飼い猫の健康と安全のため、また、周辺の生活環境の保持とみだりな繁殖を防ぐためにも、飼い猫は屋内で飼いましょう。

●飼い主のいない猫に餌やりをする人の遵守事項

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飼い主のいない猫に餌やりをする人には責任が伴います。
猫は繁殖力が強く、あっという間に増えてしまいます。飼い主のいない猫がみだりに繁殖しないように、不妊去勢手術を実施してください。なお、手術によって発情期の鳴き声、けんか、おしっこのにおいなどの改善も期待できます。
また、猫への餌やりにより周辺の生活環境を損なわないように、餌の管理(決まった場所で与え、置き餌はしないで片付ける)、トイレの設置と清掃などの適切な管理を行い、周辺住民の理解が得られるようにしましょう。

参考

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更新日:2025年01月15日