(食品営業者)営業許可申請書・営業届(変更)
制度概要
申請事項等(施設の構造及び設備を示す図面に記載された事項を含む)に変更が生じた場合、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 変更事項を証明する以下の書類(変更内容が記載されているもの)
営業者区分 | 変更事項 | 必要書類 |
---|---|---|
個人 | 結婚、離婚等による改姓 |
改姓が確認できる書類(住民票、免許証等) |
個人 | 営業者住所の変更 |
住所変更が確認できる書類(住民票、免許証等) |
法人 | 商号又は代表者氏名の変更 |
登記事項証明書 |
法人 | 本社所在地の変更 |
登記事項証明書 |
共通 | 営業所の名称 (屋号)の変更 |
なし |
共通 | 施設等の変更 |
変更部分を示した施設の構造及び設備を示す図面 |
共通 | 法人形態の変更 |
登記事項証明書 |
共通 | 食品衛生責任者の変更 |
変更後の食品衛生責任者の資格を証明するもの (食品衛生責任者修了証又は食品衛生責任者プレート) |
変更の届出の注意事項
・営業者(実質の経営者)が変わる場合は変更手続きはできません。新規に営業許可申請又は営業届(下記リンク参照)が必要ですのでご注意ください。
・営業許可書に変更履歴の記載が必要な場合は、営業許可書を持参してください。
新規で食品営業許可・食品営業届の手続きをする場合
(食品営業者)食品営業許可申請及び営業届に係る手続きについて
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
営業許可申請書・営業届(変更) (Excelファイル: 42.8KB)
営業許可申請書・営業届(変更) (PDFファイル: 253.7KB)
(記入例)営業許可申請書・営業届(変更) (PDFファイル: 276.6KB)
施設の構造及び設備を示す図面 (Wordファイル: 74.3KB)
施設の構造及び設備を示す図面 (PDFファイル: 442.3KB)
施設の構造及び設備を示す図面(営業車用) (Wordファイル: 116.4KB)
施設の構造及び設備を示す図面(営業車用) (PDFファイル: 364.3KB)
注意事項
変更届は、変更のあった日から15日以内に提出してください。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
食品衛生法施行規則第71条
前橋市食品衛生に関する規則第17条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月23日