(医薬品医療機器等法)管理者兼務廃止届書

制度概要

前橋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第2条第1項に規定する管理者兼務許可を受けた者が、その許可に係る実務に従事しなくなった時は、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 管理者兼務廃止届書
  2. 管理者兼務許可証

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数は、1部です。
  2. 次に該当する場合は、薬局開設者等が現在の管理者兼務許可を廃止し、新たに兼務する業務を行う前に管理者兼務許可を申請してください。
    ・兼務する管理者を変更するとき
    ・兼務する施設等を追加するとき
    ・管理者が管理する薬局等(兼務する施設等を含む。)の許可を廃止し、新規に開設(営業)許可を受けるとき
  3. 次に該当する場合は、薬局開設者等が速やかに変更届(様式第六)をご覧ください)を提出してください。なお、備考欄に管理者兼務による変更届である旨を記入してください。
    ・薬局開設者等の氏名又は住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)を変更したとき
    ・管理者の氏名又は住所を変更したとき
    ・管理している薬局等の名称を変更したとき
    ・兼務する施設等の名称を変更したとき又は兼務する施設等を削除したとき(ただし、すべての兼務する施設等を削除するときは管理者兼務廃止届を提出すること。)
  4. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
  5. その他、詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第2条第3項

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日