薬局開設者の方へ
概要
薬局とは、薬剤師が販売等の目的で調剤の業務を行う場所(注釈1)をいいます。(注釈2)
(注釈1)医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所も含みます。(別に医薬品の販売業の許可を取得している場合は除きます。)
(注釈2)病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所は除きます。(医薬品医療機器等法第2条第12項)薬局は、許可を受けなければ、開設することができません。(医薬品医療機器等法第4条第1項)
新規に薬局を開設する手続きについて
前橋市内で薬局を開設される方は、あらかじめ、薬局ごとに、前橋市保健所長の許可が必要です。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
薬局開設許可取得後の各種手続きについて
許可証書換え交付申請書
薬局開設許可証の記載事項に変更が生じた時は、許可証の書換え交付を前橋市保健所長に申請することができます。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
許可証再交付申請書
薬局開設許可証をき損したり、亡失したときは、その再交付を前橋市保健所長に申請することができます。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
薬局開設許可更新申請書
許可の有効期間(6年)を越えて引き続き薬局を開設しようとする場合には、許可の更新が必要です。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
変更届書
その薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、変更した日から30日以内に、前橋市保健所長への届出が必要です。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンク「(医薬品医療機器等法)変更届書(様式第六)」をご覧ください。
(注意)薬局の名称変更、相談時及び緊急時の電話番号、特定販売に関する変更などは、あらかじめ変更届が必要です。
取扱処方せん数届書
次にあてはまる薬局は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日)における総取扱処方せん数を、前橋市保健所長へ届け出る必要があります。
対象となる薬局
以下の計算で求められる前年の一日平均取扱処方せん数が40を超え、また前年において業務を行った期間が3ヶ月以上の薬局
一日平均取扱処方せん数の計算方法
前年の一日平均取扱処方せん数=前年における総取扱処方せん数(注釈1)÷前年において業務を行った日数(注釈2)
(注釈1)眼科・歯科・耳鼻咽喉科の処方せん数×2/3+その他の診療科の処方せん数
(注釈2)調剤の有無に関わらず薬局として業務を行った日数
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
休止・廃止・再開届書
薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したときは、30日以内に、前橋市保健所長への届出が必要です。
様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。
薬局機能情報報告書
医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を以下の方法により、1年に1回以上、群馬県知事に報告するとともに、その事項を記載した書面等をその薬局において閲覧に供しなければなりません。
報告の方法ついては、「薬局機能情報提供制度について」(群馬県薬務課ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
薬局機能情報変更報告書
薬局機能情報報告書により報告した事項のうち、基本情報(薬局の名称、薬局開設者、薬局の管理者、薬局の所在地、電話番号及びファクシミリ番号、営業日、営業時間)について変更が生じたときは、速やかに、群馬県知事に報告するとともに、薬局において閲覧に供している書面等の記載を変更しなければなりません。
薬局の管理について
管理者の指定
薬局開設者が薬剤師であるとき
薬局開設者自らその薬局を実地に管理しなければなりません。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りではありません。
薬局開設者が薬剤師でないとき
その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければなりません。
(医薬品医療機器等法第7条第1項・第2項)
管理者の兼務
薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。(注意1)
(注意1)前橋市保健所長の許可を受けたときは、この限りではありません。
(医薬品医療機器等法第7条第4項)
管理者の義務
薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければなりません。
また、薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し書面で必要な意見を述べなければなりません。これに対し、薬局開設者は、薬局の管理者の意見を尊重しなければなりません。
(医薬品医療機器等法第8条第1項・第2項)
薬局の管理に関する帳簿
薬局開設者は、薬局にその薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければなりません。
薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他その薬局の管理に関する事項を、その帳簿に記載しなければなりません。
薬局開設者は、その帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければなりません。
(医薬品医療機器等法施行規則第13条)
医薬品の譲受及び譲渡に関する記録
薬局開設者は、「医薬品を譲り受けたとき」及び「薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売等したとき」は、次に掲げる事項を書面に記載しなければなりません。
- 品名
- ロット番号
- 使用期限
- 数量
- 譲受又は販売若しくは授与の年月日
- 譲渡人又は譲受人の氏名
薬局開設者は、その書面を、記載の日から三年間、保存しなければなりません。
(医薬品医療機器等法施行規則第14条)
薬剤を販売する場合等における情報提供について
薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入等しようとする者に対して薬剤を販売等する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売等に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければなりません。
薬局開設者は、医師若しくは歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入等しようとする者又はその薬局において調剤された薬剤を購入等した者から相談があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければなりません。
(医薬品医療機器等法第9条の3)
(医薬品医療機器等法第9条の4)
薬局における提示について
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(医薬品医療機器等法第9条の5)
(医薬品医療機器等法施行規則第15条の15)
厚生労働省で定める事項
厚生労働省で定める事項 (別表第1の2) (Wordファイル: 14.4KB)
薬局開設者は、薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。
(医薬品医療機器等法施行規則第3条)
副作用等の報告について
薬局開設者又は薬剤師、登録販売者、その他の医薬関係者は、医薬品や医療機器の使用によると疑われる副作用・感染症・不具合等を知った場合において、必要があると認めるときに、厚生労働大臣に報告しなければなりません。
(医薬品医療機器等法第68条の10 )
報告の方法や報告用紙等、詳しくは医薬品・医療機器等安全性情報報告制度(新しいウィンドウで開きます)(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)をご覧ください。
保険薬局又は各種公費負担取扱窓口
保険薬局・保険薬剤師
厚生労働省関東信越厚生局群馬事務所
電話番号 027-896-0488
生活保護法指定医療機関
前橋市役所 社会福祉課生活福祉係
電話番号 027-898-6147
感染症(結核)指定医療機関
前橋市保健所 保健予防課感染症対策係
電話番号 027-212-8342
被爆者一般疾病医療機関
群馬県健康福祉部 感染症・がん対策課疾病対策係
電話番号 027-226-2601
指定自立支援医療機関
精神通院
群馬県健康福祉部 障害政策課精神医療係
電話番号 027-226-2640
更生・育成
前橋市保健所 障害福祉課
電話番号 027-220-5711
戦傷病者特別援護法指定医療機関
手続きはありません。保険薬局が該当します。
公害医療機関
手続きはありません。保険薬局及び生活保護法指定医療機関である薬局が該当します。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年04月02日