予防接種のしくみ

感染症の原因となるウイルス・菌・細菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。

定期接種と任意接種について

予防接種には、予防接種法によって対象疾病・対象者・接種期間などが定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。

 

定期接種とは

「予防接種法」により定められた予防接種で、A類疾病とB類疾病の予防接種に分かれます。
A類疾病は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に努力義務があり、国も接種を積極的に勧奨しています。予防接種対象者については、費用は原則、地方自治体から支払われますので、公費で接種が受けられます。
B類疾病は主に個人予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に努力義務は無く、国も積極的な接種の勧奨はしていません。なお、費用の一部に公費負担がある場合があります。

■A類疾病とB類疾病
A類疾病

ロタウイルス・B型肝炎・Hib感染症・

小児の肺炎球菌感染症・ジフテリア・

百日せき・破傷風・ポリオ・

結核・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

B類疾病

高齢者等の季節性インフルエンザ(高齢者等以外の季節性インフルエンザの予防接種は「任意接種」となります)

高齢者の肺炎球菌感染症

新型コロナウイルス感染症(高齢者以外の新型コロナウイルスの予防接種は「任意接種」となります)

 

任意接種とは

「予防接種法」で規定されている「定期接種」以外の予防接種です。接種に必要な費用は、原則自己負担です。

 

ワクチンの種類と特徴

予防接種に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
ワクチンは、大きく分けて「生ワクチン」「不活化ワクチン」の2種類があり、接種方法は、口から飲ませる方法(経口接種)と注射による接種があります。

 

生ワクチンとは

生きた細菌やウイルスの毒性(病原性)を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)ができます。
接種後から体内で毒性(病原性)を弱めた細菌やウイルスの増殖がはじまることから、それぞれのワクチンの性質に応じて、発熱や発疹等の軽い症状が出ることがあります。十分な抵抗力(免疫)ができるのに約1か月が必要です。しかし、免疫が次第に低下し、弱くなることがあるので、追加接種を必要とするものもあります。

■生ワクチンの種類
生ワクチンの種類
・ロタウイルスワクチン・BCG・麻しん風しん混合(MR)ワクチン
・麻しんワクチン・風しんワクチン
・水痘(水ぼうそう)ワクチン・おたふくかぜワクチン

 

不活化ワクチンとは

細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を使って毒性(病原性)をなくしてつくったものです。体内で細菌やウイルスは増殖しないため、数回接種することによって抵抗力(免疫)ができます。一定の間隔で2~3回接種し、最小限必要な抵抗力(基礎免疫)ができたあと、数か月~1年後に追加接種をして十分な抵抗力(免疫)ができることになります。しかし、しばらくすると少しずつ抵抗力(免疫)が減ってしまいますので、長期に抵抗力(免疫)を保つためにはそれぞれのワクチンの性質に応じて一定の間隔で追加接種が必要です。

■不活化ワクチンの種類
不活化ワクチンの種類
・B型肝炎ワクチン・Hibワクチン・小児の肺炎球菌ワクチン
・4種混合ワクチン(DPT-IPV)・3種混合ワクチン(DPT)
・2種混合ワクチン(DT)・ポリオワクチン(IPV)
・日本脳炎ワクチン・ヒトパピローマウイルスワクチン(HPV)
・季節性インフルエンザワクチン

 

ワクチンの接種間隔

同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれに定められた間隔をあける必要があります。
各ワクチンの接種間隔等については、各ワクチンのページをご覧ください。

異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

ワクチンの種類によって接種方法は決まっており、通常注射生ワクチンを接種後に他の注射生ワクチンを接種する場合は27日以上の間隔をあけて次のワクチンを接種します。
経口生ワクチンや不活化ワクチンを接種する場合は接種間隔の制限はありません。

接種間隔

同時接種について

接種医が必要と判断した場合は、複数の予防接種を同時に受けることができます。
同時に接種できるワクチン数に上限はありません。
また、「混合ワクチン」は1つのワクチンと考え、同時接種としては扱いません。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年03月01日