群馬県民ではない人が前橋市内で定期接種を受けるには(里帰り出産等)

定期予防接種は、住民票がある市区町村で受けていただくのが原則です。

群馬県民ではない人が、里帰り出産や長期の入院等のやむをえない事情により、前橋市内の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、住民票がある自治体が発行する「予防接種実施依頼書※(書類の名称は自治体により異なる)」が必要になりますので、お住まいの自治体の予防接種担当部署にお問い合わせください。

なお、事前に予防接種実施依頼書の発行を受けずに接種すると、接種費用の助成が受けられない場合がありますので、必ず住民票のある自治体に確認してください。

※「予防接種実施依頼書」とは(書類の名称は自治体により異なります)
予防接種法に基づいて定期予防接種を受ける際に、その実施責任が、住民票がある自治体にあることが記載されている書類です。定期予防接種によって健康被害が生じた場合は、お住まいの自治体が健康被害救済のための手続きを行うことを示しています。

群馬県民ではない人が前橋市内の医療機関で接種を受けるには

定期予防接種の実施主体は、住民票がある自治体です。
自治体により制度が異なる場合がありますので、まずはお住まいの自治体に問い合わせてください。

住民票のある自治体に申請をする際に必要な情報

前橋市(予防接種担当部署)への確認事項

お住まいの自治体に「予防接種実施依頼書」の申請をする場合、以下を確認するよう求められる場合があります。

  • 「予防接種実施依頼書」の宛先は、「接種医療機関あて」で作成するようお伝えください。なお、「予防接種実施依頼書」は、接種を受ける際に医療機関に渡してください。
  • 群馬県民ではない人が前橋市内の医療機関で予防接種を受ける場合、前橋市が実施する助成等はありません。

接種医療機関への確認事項

  • 県外に住民票がある人の予防接種を受け入れているか。
  • ご希望の定期予防接種を実施しているか。

群馬県民(前橋市以外に住んでいる人)は、県内相互乗り入れ制度が利用できます

群馬県では、「群馬県内相互乗り入れ制度」を行っています。
群馬県内の自治体に住民票がある人が、お住まいの市町村以外で定期接種を受ける場合に、お住まいの市町村にある医療機関と同様に接種を受けられる制度です。

詳しくは、住民票のある自治体にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2025年09月01日