結核指定医療機関について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における公費負担医療を行う医療機関(病院・診療所及び薬局)は保健所への届出が必要です
新たに申請する場合
法第38条第2項の規定に基づく医療機関の指定を受けようとする病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)の開設者は、結核医療機関指定申請書(様式第38号)を前橋市保健所に提出してください。
【提出書類】
・結核指定医療機関申請書(様式第38号)
指定内容の変更(1)再申請が必要な場合
既に指定を受けた医療機関等において、次の場合は結核指定医療機関辞退届(様式第39号)および指定書(原本)を添付の上、改めて結核指定医療機関申請書(様式第38号)を提出する必要があります。
1.開設者を変更する場合
a.開設者が施設を譲渡し、譲受人が継続して開設する場合
b.開設者が法人で他の法人に合併される等、新法人に変更する場合
c.開設者が法人から個人に、または個人から法人に変更する場合
d.開設者が死亡し、当該施設を継承した者が継続して開設する場合
2.診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合
3.医療機関等を移転する場合(増改築等による仮移転を含む)
【提出書類】
・結核指定医療機関辞退届(様式第39号)
・結核指定医療機関申請書(様式第38号)
・指定書(原本)
指定内容の変更(2)上記(1)以外:変更届の提出が必要な場合
既に指定を受けた医療機関等において 、上記(1)以外の変更がある場合は結核指定医療機関変更届(様式第41号)および指定書(原本)を提出してください。
注意:原則、指定番号は変わりません。
1.医療機関等の名称や内容の変更を伴わずに変更した場合
2.居住表示の変更により、医療機関等の所在地名の呼称及び地番が変更した場合
3.婚姻、養子縁組ならびに法人の名称及び代表者の変更等により、開設主体に変更なく開設者氏名を変更した場合
4.開設者の住所に変更があった場合
【提出書類】
・結核指定医療機関変更届(様式第41号)
・指定書(原本)
指定を廃止・辞退する場合
医療機関等の指定を廃止する場合、結核指定医療機関辞退届(様式第39号)および指定書(原本)を提出してください。
【提出書類】
・結核指定医療機関辞退届(様式第39号)
・指定書(原本)
指定書を紛失した場合
指定書(原本)を紛失した場合は、医療機関指定書紛失届(様式第42号)を提出してください。
【提出書類】
・医療機関指定書紛失届(様式第42号)
提出様式
結核指定医療機関申請書(様式第38号) (Wordファイル: 16.1KB)
結核指定医療機関辞退届(様式第39号) (Wordファイル: 15.4KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策係
電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所2階)
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月05日