(高齢)重度心身障害者の食事代助成について

福祉医療制度のうち、重度心身障害者及び高齢重度障害者に該当する方の入院時食事療養費標準負担額の助成内容は、下記のとおりとなります。

入院時食事療養費標準負担額の助成について

受給資格者番号が0または7から始まる方が対象という説明図

重度心身障害者及び高齢重度障害者に該当する方は、入院時に福祉医療費受給資格者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」といいます。)を医療機関に提出した場合に限り、食事療養費標準負担額の助成が受けられます。

一定の所得がある方など、「減額認定証」をお持ちでない方は、入院時食事療養費標準負担額が自己負担となります。

〇入院時食事療養費標準負担額とは

入院時の食事代は、患者自身が負担する額と健康保険が負担する額に分かれています。この2つのうち、患者自身が負担する額のことを「食事療養費標準負担額」といいます。国で定められた食材費及び調理費相当額が「食事療養費標準負担額」に当たります。

入院時食事療養費標準負担額の助成範囲

入院時食事代(令和7年4月以降)
所得区分 入院時食事療養費標準負担額
下記区分以外 自己負担(1食当たり510円)
非課税世帯 区分オ、低2 減額認定証」を提示した場合のみ助成対象
1食当たり240円(注意)
低1 減額認定証」を提示した場合のみ助成対象
1食当たり110円
  • 指定難病や小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちの場合は1食当たり300円、1年を超えて精神病床に入院している人は1食当たり260円となります。
  • (注意)入院日数が90日を超える場合は1食当たり190円となります。

「減額認定証」の対象となる方は事前に申請を

入院時食事療養費標準負担額の助成を受けるには、医療機関の窓口で福祉医療費受給資格者証と併せて「減額認定証」を提出する必要があります。入院をする際は、「減額認定証」が交付されるかご加入の健康保険へ確認してください。

「減額認定証」とは、医療機関の窓口で提出することにより、入院時の食事代がそれぞれの所得区分に応じて減額される証のことです。対象要件や申請の際の必要書類は、保険者によって異なりますので、ご加入の健康保険へお問い合わせください。

「減額認定証」の申請方法について

前橋市国民健康保険に加入している方

後期高齢者医療保険に加入している方

上記以外の健康保険に加入している方

ご加入の健康保険へ直接お問い合わせください。

減額認定証の交付要件(表)

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付要件
  国民健康保険 後期高齢者
医療保険
国民健康
保険組合
社会保険
対象条件 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税世帯 同一世帯の全員が
住民税非課税
加入者全員が
住民税非課税
被保険者が
住民税非課税
必要書類 ・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバーが分かるもの
・来庁者の身分証明書(免許証など)
・後期高齢者医療被保険者証
・来庁者の身分証明書(免許証など)
市町村が発行する「非課税証明書」などの添付が必要となる場合がございます。詳しくはご加入の健康保険へお問い合わせください。
申請先 市役所2階22番窓口 市役所2階23番窓口 申請先はご加入の健康保険となります。
問い合わせ先 前橋市国民健康保険課国保医療係
電話番号 027-898-6249
ファクス 027-243-9243
前橋市国民健康保険課医療給付係
電話番号 027-898-6253
ファクス 027-243-9243

各保険者へお問い合わせください。

  • 社会保険において、住民税非課税でも一定の所得があると減額認定証の対象とならない場合がございます。
  • 前橋市の国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、大胡、宮城、粕川、富士見支所でも申請ができます。
  • 前橋市以外の国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、保険証が発行されている市町村での申請となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年01月12日