福祉医療費受給資格者認定申請について
対象者
出生や転入などにより、下記に該当する場合に認定申請をしてください。申請により認定をされると、医療費等の助成を受けるための福祉医療費受給資格者証が交付されます。
1 子ども
- 15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、15歳の誕生日の前日まで)
2 ひとり親家庭
- 母子(父子)家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校卒業)までの子どもを扶養している方とその子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日まで) - 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校卒業)までの子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日まで) - 対象は、所得税非課税の方に限ります。
※ただし、所得税法等の一部を改正する法律による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円となる場合は、所得税が課せられてないものとみなします
3 重度心身障害者
- 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
- 障害基礎年金等1級相当の障害をお持ちの方(※注)
- 療育手帳A判定または知能指数35以下と判定された方
- 特別児童扶養手当1級をお持ちの方
※注:国民年金1級程度の精神障害の状態にあると思われる方で、障害既存遠近の受給ができない方は、群馬県に判定依頼が可能です。該当される方はお問い合わせください。
4 高齢重度障害者
- 後期高齢者医療保険加入者で、上記3(重度心身障害者)の障害に該当する方
申請の際に必要なもの
1 子ども
- 子どもの健康保険証
- 来庁者の身分証明書
- 福祉医療費受給資格者交付状況証明書(県内市町村から転入される方のみ)
2 ひとり親家庭
- 健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証(お持ちの方がいる場合には、ご持参ください。)
- 来庁者の身分証明書
- ひとり親家庭等の証明書(下表1参照)
- 所得税が非課税であることが確認できる書類(※注)
※注:前橋市で税申告をしている場合は、不要となります。
配偶者と死別又は離婚した方 | 戸籍謄本 (親の本籍地が前橋市にある場合は不要) |
配偶者が生死不明の方 | 警察署等の証明書 |
配偶者から遺棄されている方 | 福祉事務所等の証明書 |
配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方 | 官公署または民生児童委員の証明書 |
配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方 | 医師の診断書 |
配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方 | 刑務所、拘置所等の証明書 |
父母のない児童 |
父母のいないことを明らかにすることができる書類 |
その他の書類が必要となる場合がありますので、国民健康保険課までお問い合わせください
3 重度心身障害者
- 健康保険証
- 来庁者の身分証明書
- 障害の程度を証する書類(下表2参照)
4 高齢重度障害者
- 後期高齢者医療被健康保険証
- 来庁者の身分証明書
- 障害の程度を証する書類(下表2参照)
身体障害者手帳 | 1級、2級 |
年金証書 | 1級 |
県認定調書(※注) | 障害基礎年金1級程度の障害認定 |
療育手帳 | A判定 |
公的機関からの証明書 | 知能指数35以下の証明 |
特別児童扶養手当証書 | 1級 |
※注:障害基礎年金1級程度の障害があるものの、特定の理由により障害年金を受給できない場合に、群馬県が障害状況を審査・判定し、作成するものです。
取り扱い窓口
- 市役所2階23番窓口
- 大胡・宮城・粕川・富士見支所
- 城南支所(※注1)
- 元総社・上川淵・桂萱・南橘・東市民サービスセンター(※注2)
※注1:子どもの出生及び転入に伴う申請のみ、受付可能です。
※注2:子どもの転入に伴う申請のみ、受付可能です。
申請書様式
福祉医療費受給資格者認定申請書 (PDFファイル: 148.9KB)
(記載例)福祉医療受給資格者認定申請書 (PDFファイル: 170.6KB)
注意事項
- ひとり親家庭、重度心身障害者、高齢重度障害者の申請の際は、個々により必要書類が異なります。事前に必要書類をお問い合わせいただいた上で、ご申請ください。
- 来庁された方の本人確認ができない場合、受給資格者証は郵送での交付となります。
郵送での手続き方法について
郵送による福祉医療費受給資格認定申請について (PDFファイル: 145.1KB)
手続きにかかるおおよその期間
即日交付となります。
※申請内容により時間を要する場合もございます。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市福祉医療費の支給に関する条例第4条
前橋市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第3条
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 医療給付係
電話:027-898-6253 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日