福祉医療費受給資格者認定申請について

下記に該当する場合には、認定申請をしてください。申請により認定されると、医療費等の助成を受けるための福祉医療費受給資格者証が交付されます。

認定区分別案内(該当部分にジャンプします)
0歳から18歳までの子ども ひとり親家庭 重度心身障害者

 

電子申請については、以下のリンクからご覧ください。

子ども医療

子ども医療の認定申請は、スマホやタブレット端末等で電子申請ができます。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの間にある子ども

申請に必要な書類

  1. 子どもの健康保険証
  2. 申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの物)
  3. 福祉医療費受給資格者交付状況証明書(県内市町村から転入される方のみ。転出元の県内市町村で交付を受けてください。)

受付窓口

  • 市役所2階24番窓口(国民健康保険課福祉医療係)
  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所 市民サービス課
  • 城南支所、元総社・上川淵・桂萱・南橘・東市民サービスセンター(注意)

(注意)市民サービスセンターでは、転入に伴う子ども医療の申請のみ受付できます。

ひとり親家庭等医療

資格要件や申請に必要な書類等の確認のため、事前に電話相談をしてから申請してください。また、申請にはひとり親家庭の親(母または父)がお越しください。

支給対象者

  • 表1のいずれかの要件によるひとり親家庭で、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養している方とその子ども
  • 父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
  • 所得税非課税者および表2の所得制限基準額以内となる人

(注意)戸籍上の婚姻がない場合でも、家賃光熱費等の生計費の補助がある場合など、異性と事実上の婚姻関係の状態にあるとみなされるときは、受給資格を認定できない場合があります。

(表1)ひとり親家庭の資格要件
配偶者との死別 配偶者死亡後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者との離婚 配偶者と離婚後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
未婚によるひとり親家庭 将来的にも婚姻の予定がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者から遺棄されている

下記のどちらかに該当する場合

  • 配偶者が子と同居せずに扶養及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上継続しており、かつ、仕送りや定期的な訪問、手紙、電話連絡等が一切ない
  • 裁判所からのDV保護命令を受けている
配偶者が拘禁されている 配偶者が1年以上拘禁されている
配偶者が生死不明

下記のどちらかに該当する場合

  • 危機失踪
    海難事故など、死亡が推定される危機が去った後3か月以上、生死が明らかでない
  • 普通失踪
    そのほかの場合であって1年以上生死が明らかでない
配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失っている 配偶者が障害年金1級又は身体障害者手帳1,2級相当の障害により長期にわたって労働能力を失っている
配偶者が海外にある 配偶者が海外にいて死別又は遺棄と同様の状況にある
父母のいない子

父母と死別した子又は下記のいずれかに該当する場合

  • 父母から遺棄されている
  • 父母が1年以上拘禁されている
  • 父母の生死が明らかでない
  • 父母が障害により長期にわたり労働能力を失っている
  • 父母が海外におり扶養を受けることができない
(表2)所得制限基準額と収入額の目安
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安
0人 3,604,000円以内 約5,180,000円
1人 3,984,000円以内 約5,656,000円
2人 4,363,000円以内 約6,132,000円
3人 4,744,000円以内 約6,604,000円
以後1人につき 380,000円加算  

(注意)所得判定は前年分(1月から7月までは前々年)の所得を基に行います。
(注意)収入額の目安は、給与所得者を例として、基準額に給与所得控除を加えた金額です。
(注意)扶養親族が老人扶養親族、特定扶養親族および70歳以上の同一生計配偶者に該当する場合、その種類によって所得制限基準額に一定額を加算できます。

確認の対象となる所得

税法上で申告された次の所得額が確認の対象となります。
なお、障害年金や遺族年金等の非課税所得、受給資格者以外(同じ世帯の祖父母等)の所得は、確認の対象にはなりません。

  • 総所得金額
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(年金等)
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得の金額
  • 短期譲渡所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 特例適用利子および特例適用配当等の額
  • 条約適用利子および条約適用配当等の額

対象となる所得控除

税法上で申告された次の所得控除について、所得額から控除できます。

所得控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
社会保険料控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額(最高33万円)
障害者控除(本人) (控除なし)
障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき27万円
特別障害者控除(本人)

(控除なし)

特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
肉用牛の売却による事業所得に係る特例免除

当該免除に係る所得の額

(注意)特別障害者手当の基準に準拠しているため、控除額は税法上の金額と一部異なります。

申請に必要な書類

  1. 対象者(親と子)全員分の健康保険証
  2. 申請者の身分証明書
  3. 資格要件に応じた書類(表2を参照)
  4. 福祉医療費受給資格者交付状況証明書(県内市町村から転入される方のみ)
  5. マイナンバーカード
(表3)資格要件に応じた必要書類
配偶者との死別 戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)又は、遺族年金証書
配偶者との離婚 戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)
未婚によるひとり親家庭 戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)
配偶者から遺棄されている方

1年以上の遺棄の場合
福祉事務所又は民生児童委員等の証明書

DV保護命令を受けている場合
裁判所から交付される保護命令決定書の謄本及び確定証明書

配偶者が拘禁されている方 拘禁証明書、在所証明書など
配偶者が生死不明の方

危機失踪
失踪宣告後の死亡の記載のある戸籍謄本又は失踪宣告の審判が確定後の審判所謄本及び確定証明書

普通失踪
行方不明者届出証明書又は捜索願受理証明書や事故や災害の証明書、勤務先の証明書など

配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失っている方 医師の診断書、障害根拠書類(障害年金証書や身体障害者手帳)など
配偶者が海外にある 官公署又は民生児童委員等の証明書
父母のいない子 父母死亡後の戸籍謄本
又は上記の資格要件と同様の書類

受付窓口

  • 市役所2階24番窓口(国民健康保険課福祉医療係)
  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所 市民サービス課

重度心身障害者・高齢重度障害者

申請に必要な書類等の確認のため事前に電話相談し、申請してください。

支給対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級を持つ人
  • 障害基礎年金等1級相当の障害がある人(※注意)
  • 療育手帳A判定または知能指数(IQ)35以下と判定された人
  • 特別児童扶養手当1級を持つ人
  • 上記のいずれかの要件を満たし、かつ受給資格者および配偶者または扶養義務者が所得制限の基準を超えていない人(所得制限について詳しくはこちらをご覧ください

(注意)
国民年金1級程度の精神障害の状態にあると思われる人で、障害基礎年金の受給ができない人は、群馬県に判定依頼が可能です。該当する人は問い合わせてください。

申請に必要な書類

  1. 健康保険証
  2. 申請者の身分証明書
  3. 障害の程度を証する書類(下表3を参照)
  4. 福祉医療費受給資格者交付状況証明書(県内市町村からの転入者のみ)
(表3)障害の程度を証する書類
障害区分 証明書類
身体障害者手帳1級,2級 身体障害者手帳
障害基礎年金1級相当 障害年金証書など
療育手帳A判定 療育手帳
知能指数35以下 公的機関の証明
(詳しくは国民健康保険課に問い合わせてください。)
特別児童扶養手当1級 特別児童扶養手当証書、有期認定通知書など

受付窓口

  • 市役所2階24番窓口(国民健康保険課福祉医療係)
  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所市民サービス課

電子申請について

出生や前橋市への転入等による子どもの新規認定申請や、保険証の変更などについては、電子申請でも手続き可能です。

(注意)

  • ひとり親家庭や重度心身障害者の新規認定申請は、電子申請では手続きできません。注意してください。
  • 申請には、健康保険証の画像データが必要となります。

郵送申請について

下記の必要な書類を国民健康保険課福祉医療係まで送付してください。

送付先はこちらをご覧ください。

申請に必要な書類

子ども医療の場合

  • 福祉医療費受給資格者認定申請書
  • 認定を受ける方の健康保険証の写し

ひとり親家庭、重度心身障害者、高齢重度障害者の申請を希望される場合には、上記のほかにも必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

窓口で申請した場合

下記に該当する場合を除き、受給資格者証が即日交付となります。

  • 申請者の本人確認ができない場合
  • 福祉医療を受ける方と別世帯の方の申請で、委任状等の持参がない場合
  • 申請内容に不備や確認事項がある場合

電子申請又は郵送申請の場合

申請を行った後、約1週間で受給資格者証が郵送で届きます。

申請書様式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市福祉医療費の支給に関する条例第4条
前橋市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第3条

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月21日