転入してきましたが、国民健康保険税の計算はどうなりますか
国民健康保険税は、月末日時点で住民登録がある市区町村において課税されます。
そのため、前橋市に転入した月分から年度末(3月)までの月割の国民健康保険税が前橋市で課税され、転入手続きをした翌月以後に納税通知書を世帯主あてに郵送します。
・非自発的失業者に係る軽減制度
転入前の市区町村にてこの軽減制度を申請していた場合は、前橋市においても申請手続きが必要な場合があります。詳細は こちら をご確認ください。
・産前産後期間に係る軽減制度
出産(予定)された方で、転入元の市区町村から「産前産後軽減に係る異動連絡票」を交付された場合は、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度があります。詳細は こちら をご確認ください。
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健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月25日