準用河川の占用・工事申請について

制度概要

前橋市の指定する準用河川に工作物の設置や土地の占用などを行う場合は許可が必要です。また、申請者が自らの費用で準用河川に関する工事を行う場合は承認を受けなければなりません。

河川名:広瀬川の一部、馬場川、吉野川、佐久間川、風呂川、名胡用水、下蟹沢川、桃ノ木川の一部、甲申川、不動川

申請手続きの流れ

1.申請書の提出

準用河川占用や工事を行う場所を管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

提出部数は2部です。

2.申請書の審査、許可

提出いただいた申請書は審査を行い、許可となりましたら窓口または郵送にて許可書を交付します。

申請受付から許可までには、およそ2週間必要です。

3.準用河川占用料の納付

許可書を受け取りに来られた際に納入通知書をお渡ししますので、指定金融機関で納付してください。

減免と受けようとする者は、流水占用料等減免申請書の提出が必要です。

4.工事着手届と工事完了届の提出

工事に着手する場合はあらかじめ準用河川占用等工事着手届を、工事が完了した場合は完了の日から14日以内に準用河川占用等工事完了届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

注意事項

1.占用の廃止

占用の廃止をする場合、あらかじめ準用河川占用等廃止届を提出してください。

占用物件を除去し、原状に回復し、準用河川等原状回復届を提出してください。

 

2.占用者の変更

相続や合併等により地位を承継した場合は準用河川占用等地位承継届を、売買等により権利譲渡をした場合は準用河川占用等権利譲渡承認申請書を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

 

3.占用者の住所変更

占用者の住所が変更になった場合は許可事項変更届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

取り扱い窓口

前橋市役所8階道路管理課占用係

電話番号:027-898-6809

※馬場川(中央通り~元気21北交差点の間)については、市街地整備課官民連携まちづくり係(電話番号:027-898-6946)が取り扱い窓口となります。

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

河川法、河川法施行令、河川法施行規則、前橋市準用河川管理規則、前橋市準用河川流水占用料等徴収条例、前橋市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 道路管理課 占用係

電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日