墓地の返還手続き(墓じまい)について

「墓地を移転する」「墓地が不要になった」「後継ぎがおらず墓地の管理が難しい」などの場合には、必ず墓地の返還(墓じまい)をしていただく必要があります。墓地返還の際は、次の手続きを行ってください。

手続きに必要な書類

墓地使用者本人が手続きを行う場合

墓地使用者が亡くなっている場合

  • 改葬許可申請書一式
  • 前橋市営墓地返還届
  • 墓地使用許可書(紛失の場合は亡失届)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

左記の書類に加え、以下の書類が必要

  • 誓約書
  • 使用者の除籍謄本又は住民票の除票
  • 申請者の戸籍謄本(墓地使用者との関係がわかるもの)

※未納骨の場合には、改葬許可申請書は必要ありません。

※改葬以外(散骨等)をお考えの方は別途相談をお願いします。

※代理申請の場合には委任状が必要です。

《提出先》 前橋市役所8階 公園緑地課

手続きの流れ

1.書類の提出

・改葬許可申請書には遺骨の改葬先を記入する必要があります。改葬先を決めてから手続きをお願いします。嶺公園樹林墓地への改葬を希望される場合は公園緑地課へご相談ください。

2.改葬許可証の交付

・公園緑地課で改葬許可申請の納骨証明を行います。証明付きの申請書は市民課3番窓口へ提出してください。

・市民課で交付された改葬許可証は、遺骨を取り出す際に各霊園事務所に提示してください。(込皆戸丸山霊園の場合は嶺公園管理事務所へ)

嶺公園管理事務所(027-269-3838)、亀泉霊園事務所(027-269-6732)

3.墓石等の撤去(撤去完了後、必ず公園緑地課へ連絡)

・更地の状態で返還をお願いします。(一部区画で例外があります。詳しくはお問い合わせください)

・区画内の樹木は伐根してください。

・墓参者の安全に考慮し、墓石撤去により園路と区画内に段差が生じることのないようにしてください。

4.墓石徹去完了検査後、管理料の納付

・4月から7月末までに返還届提出・墓石撤去完了の場合は、撤去完了月までの月割の管理料を納めていただきます。(完了検査後、納入通知書を郵送します)

・8月から3月末までに返還届提出・墓石撤去完了の場合は、1年分の年間管理料を納めていただきます。(8月に納入通知書送付又は口座振替をします)

提供書式

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月17日