未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療給付について掲載しています。
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。
1 対象となる方
- 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日又は退院の日まで)
- 出生体重が2,000グラム以下の乳児。又は指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
- 市内在住児
(注意)病院は指定医療機関に限ります。
2 給付の範囲
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への収容
- 看護
- 移送
3 申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:97.2KB)(保護者が記入)
- 養育医療意見書(PDFファイル:109.6KB)(指定医療機関の担当医師が記入)
- 世帯調書(PDFファイル:73.2KB)(保護者が記入)
生計を同じくしている家族全員について記入(生計とは 衣食住にかかる費用、医療費などを指します) - 受療児の保険証(保険証がお手元にない場合はお問い合わせください)
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(世帯全員分)
次に該当する方は追加の持ち物が必要です
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、申請者の顔写真入りの身分証明書をお持ちください。(運転免許証等)
- 単身赴任等で父母の一方が市外に住所を有している方は、市外の方のマイナンバーと住所を確認できるものをご提示ください。
4 自己負担金
病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
- 世帯の所得税額に応じ、医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費(こども)の該当となるため自己負担はありません。
- ミルク代やおむつ代等の保険適用外の費用は自己負担になります。
5 申請から養育医療券交付までの流れ
申請後、給付の可否を判定し、承認された場合には2週間ほどで「養育医療券」を申請者あてに交付(郵送)しますので、医療機関へ提示してください。
申請場所
前橋市保健センター2階こども支援課
6 記載内容変更手続き
養育医療給付を受けている期間に養育医療券記載内容に変更があった場合は、以下の書類等をお持ちになりこども支援課にて手続きしてください。
住所・氏名・保険等の変更
1.養育医療承認内容変更申請書(PDFファイル:79KB)
2.交付済み養育医療券
3.変更を証明するもの(保険証等)コピー
指定医療機関の変更
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:97.2KB)
- 養育医療意見書(PDFファイル:109.6KB)(転院先主治医記入のもの)
医療券の再交付申請
給付の継続
7 プリミークラブ(未熟児親の会)のご案内
養育医療給付申請をしたお子さんや小さく生まれたお子さん、生まれた時に医療的ケアをされたお子さんと保護者を対象に、「プリミークラブ(未熟児親の会)」を開催しています。
親子遊びを中心に行いながら、お子さんの発育や育児など、日頃感じていることを相談したり、保護者同士の交流もできます。また、ご希望の方には個別相談を行います。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 おやこ健康係
電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日