親権・養育費・親子交流等に関する民法改正について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
なお、この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。(注)
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。) - 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
(注)法務省ホームページのQ&A形式の解説資料(民法編)によると、このルールに違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話やお金や物の管理など)は、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
- 毎日の生活に必要なこと(食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事など)は、父母のどちらかで決めることができます。
- 大切なこと(こどもの住む場所を変えること、将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療、こどものお金の管理など)については、父母が話し合って決められます。
(注)暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもの祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳細については、以下の法務省やこども家庭庁のホームページ等をご確認ください。
ひとり親世帯の方へ向けた養育費の確保支援事業
前橋市では養育費の取決めに関する公正証書の作成費用の補助等も行っております。補助金についてはこちらをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年01月28日