親権・養育費・親子交流等に関する民法改正について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは法務省ホームページ等をご覧ください。

なお、この法律は、令和8年5月までに施行されることになっており、現時点ではまだ施行されておりません。

また、前橋市では養育費の取り決めに関する公正証書の作成費用の補助等も行っております。補助金についてはこちらをご覧ください。
 

法務省ホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】 

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

 

 

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更新日:2025年10月02日