無償化に必要な認定の手続方法

無償化の対象であるかの確認

下記リンク先のページから、お子様が無償化の対象となるかご確認ください。

認定の手続方法

下記の表で児童の認定区分と要件を確認し、必要書類を提出してください。

書類審査後、認定通知書を送付します。

認定区分(表1)

認定区分(表1)

保育の必要性(表2)

保育の必要性(表2)

提出書類

・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

・「保育の必要性」を証明する書類(保育の必要性(表2)を参照)

就労証明書

保育関係施設入所に関する申立書

・住民税非課税世帯であることを証明する書類

(新3号認定を受ける方かつ前橋市外からの転入者のみ)

提出書類ダウンロード

提出場所及び提出方法

前橋市こども施設課

(前橋市朝日町三丁目36番地17 保健センター2階)

書類についてはご持参又はご郵送ください。

提出期限

施設利用開始月の前月の25日まで

例)9月1日から認定を受けたい→8月25日までに提出

提出期限に間に合わない場合は「無償化に関するQ&A」をご確認ください。

認定書の送付

審査後、ご自宅に認定書を送付します。

ご自宅に届くまでの期間については、「無償化に関するQ&A」をご確認ください。

注意事項

無償化となる施設等利用料を受け取るためには、別途請求書を提出する必要があります。

詳細な手続き方法は下記のリンクでご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月09日