無償化に必要な認定の手続方法
無償化の対象であるかの確認
下記リンク先のページから、お子様が無償化の対象となるかご確認ください。
認定の手続方法
下記の表で児童の認定区分と要件を確認し、必要書類を提出してください。
書類審査後、認定通知書を送付します。
認定区分(表1)
保育の必要性(表2)
提出書類
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
・「保育の必要性」を証明する書類(保育の必要性(表2)を参照)
就労証明書
保育関係施設入所に関する申立書
・住民税非課税世帯であることを証明する書類
(新3号認定を受ける方かつ前橋市外からの転入者のみ)
提出書類ダウンロード
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 608.3KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 665.1KB)
保育関係施設入所に関する申立書 (PDFファイル: 88.1KB)
提出場所及び提出方法
前橋市こども施設課
(前橋市朝日町三丁目36番地17 保健センター2階)
書類についてはご持参又はご郵送ください。
提出期限
施設利用開始月の前月の25日まで
例)9月1日から認定を受けたい→8月25日までに提出
提出期限に間に合わない場合は「無償化に関するQ&A」をご確認ください。
認定書の送付
審査後、ご自宅に認定書を送付します。
ご自宅に届くまでの期間については、「無償化に関するQ&A」をご確認ください。
注意事項
無償化となる施設等利用料を受け取るためには、別途請求書を提出する必要があります。
詳細な手続き方法は下記のリンクでご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月09日