学校給食費について
学校給食費について
給食費は、学校給食法に基づき、「食材の購入に係る経費」を、保護者の皆さまに負担していただいているものです。
食材の購入に係る経費以外の施設管理費、人件費、光熱水費、備品・消耗品購入等の共同調理場運営に係る経費は、前橋市が支出しています。
学校給食が適切に実施されるため、学校給食費の確実な納付にご協力をお願いします。
令和6年度の学校給食費
本市では、食材費の高騰に伴う給食費の値上げを抑制するため、令和4年度から食材高騰分の1食あたり30円(1人年間約6千円)を公費で負担してきましたが、引き続く物価の高騰により、令和6年度から更に20円を加えた1食当たり50円(1人年間約1万円)を公費負担することで、保護者の負担額(小学校240円/食、中学校290円/食、幼稚園230円/食)を据え置くことといたします。
区分 |
保護者負担額 給食費 (一食単価) |
公費負担 | 献立作成額(一食単価) |
小学校 | 240円 | +50円 | 290円 |
中学校 | 290円 | +50円 | 340円 |
幼稚園 | 230円 | +50円 | 280円 |
納付期限
8月を除く毎月末日。ただし、末日が土、日、祝日の場合は、翌営業日。
納付方法について
給食費は、以下の方法で納付してください。
基本は、口座振替での納付をお願いします。
口座振替
市内の取扱金融機関の窓口に申込用紙が備え付けてありますので、通帳・口座届出印をご持参のうえ、手続きをしてください。
一度届出をした口座を変更したい場合は、変更先の口座の金融機関窓口にて手続きをしてください。
【同意書の提出による登録】
市立小中学校にきょうだいが在学しており、すでに口座登録を済ませている場合は、在学する学校へ同意書を提出いただくことで、同一口座から振替の登録を行うことができます。
【口座振替ができなかった場合】
残高不足等で口座振替が出来なかった場合の再振替はありません。
翌月に納付書を学校経由でお渡ししますので、納期限までに納付書払いにより、納付してください。
学校給食費口座登録に係る同意書 (Wordファイル: 37.5KB)
学校給食費口座登録に係る同意書 (PDFファイル: 79.1KB)
納付書払い
毎月(8月を除く)、納付書を学校経由でお渡しします。
市役所・支所・市民サービスセンターの窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアにて納期限までに納付してください。
納付できる場所の詳細は、納付書の裏面をご覧ください。
なお、郵便局(ゆうちょ銀行)やキャッシュレス決済には対応していませんので、ご注意ください。
Webによる口座振替開始のご案内について
令和6年1月15日より、群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、前橋市農業協同組合、ゆうちょ銀行の金融機関について、パソコンやスマートフォン・タブレットから口座振替の申込ができるようになりました。詳細につきましては、「【1月15日開始】Web口座振替のご案内」をご覧ください。
児童手当からの引き去りについて
口座振替が出来なかったなど、学校給食費を納め損ねてしまった場合に、その学校給食費を児童手当から差し引いて納める方法があります。
納め損ねた場合も、窓口に出向かずに納付できますので、ご活用ください。
児童手当からの引き去りには、保護者(児童手当受給者)からの申出が必要です。希望される方は申出書を在学する学校、または、教育委員会事務局総務課へ提出してください。
【制度概要】
- 給食費の未納(納め損ね)が無い限り、児童手当から引き去ることはありません。
- 児童手当からの引き去りは、児童手当の支給月(10月・2月・6月)に実施します。
- 申出は、希望により変更・撤回することができます。
- 一度提出いただいた申出書は、中学校を卒業するまで有効となります。
- 児童手当から引き去る額は、全部または一部で指定することができます。
児童手当等からの学校給食費の徴収等に関する申出書 (PDFファイル: 74.8KB)
関連情報
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 総務課 学校給食係
電話:027-898-5809 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日