団体貸出のご案内
対象団体
(1)市内に所在する小学校、中学校及び特別支援学校並びに前橋市立前橋高等学校
(2)上記(1)以外の市内に所在する学校等
(3)市内に所在する児童施設
(4)市内で活動するボランティア団体等
(5)市内に所在する社会福祉施設等
(6)その他館長が認めた団体
貸出対象資料・点数など
資料種別 | 所蔵館 | 対象団体 | |
上記(1) | 上記(2)~(6) | ||
図書資料 | 本館又はこども図書館 | 50冊以内 | |
こども図書館を除く分館 | 20冊以内 | ||
視聴覚資料(CD) | 本館又はこども図書館 | 10点以内 | 貸出しをしない |
こども図書館を除く分館 | 5点以内 | 貸出しをしない | |
視聴覚資料(DVD) | 本館のみ |
3点以内 ・著作権処理済みのものに限る ・団体貸出可能なDVD一覧参照 |
|
物品 |
一部の館のみ | 貸出しをしない | 各物品1点以内 |
【注意点】
・DVDは本館1階中央カウンターのみ貸出し可。
・団体貸出可能なDVDは、下記ファイルのとおりです。
・物品については、館により所蔵が異なりますので、事前にお問い合せください。
貸出期間
図書・視聴覚資料:30日間以内
物品:15日間以内
サービスの利用方法など
団体登録を行う(利用カードを作成する)
窓口にて団体貸出を利用するための申請である旨をお伝えください。
窓口 |
前橋市立図書館本館、こども図書館、各分館 |
方法 |
下記の書類を用意して窓口で申請してください。 1.団体貸出申込書(団体の代表者名で作成) 2.図書館利用カード請求書(団体の代表者名で作成) 3.来館する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 4.団体の代表者以外が来館する場合は、団体の代表者からの委任状(委任状は、利用カード請求書に添付されている様式をご利用ください) なお、団体の概要(団体名・所在地・代表者・活動内容等)がわかるパンフレットや会則等の提供を求める場合があります。 |
【注意点】
・対象団体(1)については、団体登録及び利用カードの作成は不要です。
・書類の審査に時間を要するため、承認されるまで、数日かかることがあります。
図書館利用カード請求書 (PDFファイル: 432.5KB)
資料を借り受ける
団体登録(利用カード作成)が完了したら、貸出を希望する館の窓口にて以下のとおり貸出申請を行ってください。
窓口 |
前橋市立図書館本館、こども図書館、各分館 |
方法 |
館内にある貸出対象資料を自ら選書し、「絵本・紙芝居等団体貸出申請書」及び「図書館利用カード」と一緒に、窓口にお持ちください。 |
【注意点】
・対象団体(1)については、別途配布済みの申請書をご利用ください。
・対象団体(5)については、自主選書の他「司書による選書」を受け付けています。申請書へ希望する本のジャンルや内容、著者名などを記入して、本館窓口までご提出ください。なお、ファクス(027-243-1877)や電子メール(library@city.maebashi.gunma.jp)でも受付可能です。資料が準備でき次第ご連絡いたします。おおむね一週間程度でご準備できます。
・対象団体(2)~(5)については、団体の利用カードを持参すれば、団体の代表者以外が来館しても貸出しできます。
絵本・紙芝居等団体貸出申請書(第7号の1) (PDFファイル: 69.1KB)
絵本・紙芝居等団体貸出申請書(第7号の2) (PDFファイル: 74.3KB)
資料を返却する
借り受けた資料は、必ず開館時間内に貸出館の窓口で一括返却してください。
返却ポストの利用は不可です。
利用上の注意
以下のことに注意してご利用ください。
・団体の代表者、所在地、連絡先などに変更があった場合は、速やかに届出してください。
・図書館利用カードには有効期限があり、3年ごとに更新が必要です。
・団体情報の変更届出、利用カード更新に必要な書類、手続き方法は、新規登録時と同様です。加えて、交付済みの利用カードをお持ちください。
・貸出期間中の資料は物品は、利用団体が適正に管理してください。
・資料を紛失、著しく汚破損した場合は、弁償していただくことがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 前橋市立図書館
電話:027-224-4311 ファクス:027-243-1877
〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目12番9号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月01日