前橋市電子図書館

電子図書館とは

電子図書館とは、実際に図書館に行かなくてもインターネットを通じてご自身のパソコンやスマートフォン、タブレット等から電子書籍を読むことができるサービスです。
図書館の開館時間を気にせず、24時間いつでもご利用いただけます。
なお、閲覧は無料ですが、ご利用の通信費は利用者負担です。

電子図書館バナー

前橋市電子図書館の入り口はこちら

利用対象者

前橋市立図書館の図書館利用カードをお持ちの方のみになります。
なお、図書館利用カードを作ることができるのは以下の方です。

  • 前橋市・高崎市・伊勢崎市・渋川市・玉村町・吉岡町・榛東村にお住まいの方
  • 前橋市内に通勤・通学している方

図書館利用カードをお持ちでない方は、図書館利用カードの新規利用登録を行ってください。
また、電子図書館に入れない場合は、図書館利用カードの有効期限が切れている可能性がありますので、更新を行ってください。

利用方法

電子図書館へ入る(サインインする)

ライブラリーカード欄に「図書館利用カード」の登録番号を入れ、パスワード欄へは「西暦の生年月日8桁」(初期パスワード)を入力してください。
※1990年1月1日が生年月日の場合は「19900101」と入力してください。

貸出冊数・期間

一度に貸出可能な冊数は3冊までです。
貸出期間は貸出日を含む15日間(360時間)です。貸出期間の計算は時間単位になります。例えば午前10時00分に借りた資料は、15日後の午前9時59分まで利用できます。

貸出期間の更新

貸出期限後も続けて借りたい場合は、1冊につき1回のみ貸出期限の3日前から貸出期間の更新ができます。借りている本の「更新する」ボタンを押すと、押した時点から貸出期間が更新されます。
ただし、希望する資料に予約者がいる場合には貸出期間の更新ができません。

予約冊数・取置期間

一度に予約可能な冊数は3冊までです。
貸出可能となった際にメールで通知が届きますので、予約時にメールアドレスの登録をしてください。
取置期間は貸出可能となってから3日間です。取置期間内に借りなかった場合、予約が取り消されます。

返却

貸出期限になると自動で返却されます。
貸出期限より前に返却する場合は、資料の「返却する」ボタンを押すと返却となります。

期間の考え方

電子図書館の期間は全て1日を24時間として計算します。
例えば1月1日午前10時00分に借りた資料は、15日後の1月16日午前9時59分までが貸出期間となります。

電子図書館Q&A

視覚障害者向け電子図書館サイト(アクセシブルライブラリー)

アクセシブルライブラリーは、「障害者差別解消法」と「読書バリアフリー法」の対応を目指し、音声自動読み上げが可能な電子書籍を活用した視覚障害者がご利用できるサービスです。

利用対象者

次のすべてに該当する方が利用できます。

  • 前橋市にお住まいの方で前橋市立図書館の図書館利用カードをお持ちの方
  • 視覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方

利用方法

アクセシブルライブラリーを利用するためには、アクセシブルライブラリー利用IDカードが必要になります。利用者ご自身でアクセシブルライブラリー利用IDカードの二次元コードを読み取るか、アクセシブルライブラリーのサイト(https://acc-lib.jp)にアクセスし、ご利用いただきます。

アクセシブルライブラリー利用IDカードの受取り方法

アクセシブルライブラリーを利用できる専用利用カード(アクセシブルライブラリー利用者IDカード)をお渡ししますので、次の2点をお持ちになり、前橋市立図書館本館へお越しください。
なお、代理人による受取りの場合は、代理人の身分証明書もご提示いただきます(代理人の場合、視覚障害の身体障害者手帳は写しで可能)。

  • 前橋市立図書館の図書館利用カード
  • 視覚障害の身体障害者手帳

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 前橋市立図書館

電話:027-224-4311 ファクス:027-243-1877
〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目12番9号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月01日