認定農業者制度

前橋市では5年後の経営改善目標達成に取り組む農業者を「認定農業者」として認定し、様々な支援を行っています。

 

認定農業者制度とは

「認定農業者制度」とは、「効率的かつ安定的な経営体」が生産の大半を担うような農業構造の確立に向け、平成5年に設立された制度です。
具体的には、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画を作成し、市町村が作成する基本構想に照らして、市町村が認定する制度です。
これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置が講じられます。
令和2年4月からは、複数市町村で農業を営む農業者について、国及び県が認定手続きを行う広域認定制度も開始しました。

認定の対象者

  • 技術、体力、経営能力及び資金等総合的にみて5年後に農業経営改善計画が達成できることが見込まれるものであること
  • 経営改善に強い意志があること
  • 市内に営農地があること
  • 原則として青色申告者であること

認定を受けるための要件

  • 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画の達成される見込みが確実であること

前橋市基本構想

農業所得目標 主たる従事者1人当たり470万円程度
1経営体当たり760万円程度
年間労働時間目標 主たる従事者1人当たり1,750~2,000時間程度

基本構想の経営指標に定められていないような営農類型の経営であっても、目標所得等を実現し得る計画であれば認定できます。

認定の有効期間

農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。なお、5年経過しても計画の再認定がされれば、引き続き認定農業者となります。

農業経営改善計画認定申請書の提出

認定を受けたい場合は次のような内容を記載した農業経営改善計画を作成し、提出をしてください。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

(注意)認定に関する相談、申請受付は随時行っていますが、認定審査会である「農業経営基盤強化促進会議」は年に3回程度の開催となります。また、申請後、聞取りや現地確認、専門機関への意見聴取等も行うため、申請から認定まで3~5か月程度かかる場合があります。

提出先メールアドレス:nousei@city.maebashi.gunma.jp

申請様式

変更申請様式

認定農業者への主な支援措置

参考資料

農林水産省共通申請サービス

農林水産省共通申請サービスからオンラインでの申請も可能となりました。

(注意)オンライン申請を行う場合も営農状況や所得の確認が必要となるため、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 地域営農係

電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年11月11日