前橋市ショップ・モビリティ支援業務におけるプロポーザルを実施について

公募型プロポーザルの実施結果

プロポーザル実施結果

前橋市ショップ・モビリティ支援業務について、公募型プロポーザル方式により、企画提案を募集し、厳正な審査を行った結果、下記のとおり優先交渉権者を決定しましたのでお知らせします。

審査日

令和4年4月12日(火曜日)

選定事業者(優先交渉者)

まきばプロジェクト
代表 秋山 麻紀

委託期間

令和4年4月25日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(予定)

審査結果

1 業務の目的・趣旨

    Withコロナでの「新しい生活様式」に向け、キッチンカーなど様々な業態のモビリティ(以下「ショップ・モビリティ」という。)へのチャレンジのハードルを下げるため、出店場所の調整や紹介に加え、開業支援や経営アドバイス、広報支援などを総合的にサポートし、市民サービスの向上及び市内事業者の業態多角化を促し、本市経済の活性化を図ることを目的とする。

2 業務の内容・概要

(1)業務名    前橋市ショップ・モビリティ支援業務
(2)業務内容     「前橋市ショップ・モビリティ支援業務委託事業仕様書」のとおり

3 予算額

2,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
※金額は企画提案内容の規模を示すためのものであり、契約時の予定価格を示すものではありません。

4 契約期間・履行期間(予定)

令和4年4月25日から令和5年3月31日まで

5 応募資格

次に掲げる条件のすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。なお、複数事業者による共同提案は認めません。

(1)委託事業の目的を的確に遂行するに足りる能力と実績を有する者であること。

(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続き又は再生手続きを行なっている者でないこと。

(4)銀行取引停止処分を受けていないこと。

(5)租税公課の未納および滞納処分を受けていないこと。

(6)企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造業等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。

(7)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。

(8)業務の運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること。

(9)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

(10)代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

6 スケジュール

スケジュール
プロポーザルの公告日 令和4年3月28日(月曜日)
プロポーザル実施要領・仕様書の公表 令和4年3月28日(月曜日)

質問書受付期間

令和4年3月28日(月曜日)から
令和4年4月1日(金曜日)正午まで

質問書への回答期限 令和4年4月4日(月曜日)
提出書類受付期限 令和4年4月8日(金曜日)午後5時必着
審査 令和4年4月12日(火曜日)
審査結果通知書の発送 令和4年4月15日(金曜日)
契約締結、業務開始(予定) 令和4年4月25日(月曜日)

7 質問受付及び回答

質問受付及び回答
質問受付期間 令和4年3月28日(月曜日)から令和4年4月1日(金曜日)正午まで
質問様式 別紙質問書様式
提出方法 ファックス又はメールで提出してください。
提出先 要領中11番に明記
回答方法 令和4年4月4日(月曜日)までに応募のあった事業者すべてにメールで回答するとともに、前橋市ホームページに掲載します。

8 応募の手続き等

「5 応募資格」をすべて満たすもので、本プロポーザルに応募するものは、次のとおり企画提案書を提出してください。

(1)企画提案書について

1. 受付期間
令和4年3月28日(月曜日)から令和4年4月8日(金曜日)午後5時必着
2. 提出方法
持参又は郵送(一般書留・簡易書留)による
3. 提出書類
それぞれ正本1部、副本5部を提出してください。
 ア 公募型プロポーザル 応募申請書(様式第1号)
 イ 業務実施体制申告書(様式第2号)
 ウ 誓約書(様式第3号)
 エ 会社の概要が分かるパンフレット等
 オ 類似事業の事業実績が分かるもの
 カ 企画提案書(様式自由、下記の事項については必ず記載のこと)
        ・業務運営体制※指揮命令系統、業務の管理責任者が明示されたもの
        ・出店を希望するショップ・モビリティ事業者の募集・選定方法
        ・ショップ・モビリティ事業者の創出と育成にあたっての支援方法※資金面からの支援も明記
        ・民間事業者との出店調整方法
        ・出店現場の運営体制と運営管理方法
        ・利用者や事業者の意向調査方法
 キ 見積書
4.参加資格の喪失
    参加申請書類の提出後、申請者が次のいずれかに該当するときは、参加資格が喪失する。なお、選定委員会の開催後に、評価点が最も高い事業者が次のいずれかに該当することが発覚したときは、評価点の次点者を本事業の委託事業者として繰り上げるものとする。
・本書3の資格要件を満たさないことが発覚したとき。
・提出書類に虚偽の記載をしたとき。
5.提案書の著作権等
    提案書等の著作権は提案者に帰属する。ただし、本市が募集に関する報告等のために必要な場合には、必要な範囲において提案書等の内容を無償で使用されるものとする。提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うこととする。

9 審査

    提出された書類に基づき、企画提案に関する審査を行います。その結果、最も優れた企画提案を提出した事業者を、契約の優先交渉者として決定し、交渉を行います。

(1)審査
1. 日時 令和4年4月12日(火曜日)
提出された書類を基に、優先交渉者を選出します。

2. 審査基準

採点基準

審査項目

審査基準

配点(点)

業務遂行能力

運営体制

業務を実施するにあたり、専門的な知見と経験を備え、円滑に進められる必要かつ十分な人員及び管理体制となっているか。

10

類似業務実績

ショップ・モビリティ事業者の創出、育成に十分な経験と実績を有しているか。

30

企画提案内容

業務目的の理解

業務目的を理解した提案内容であるか。

20

募集・選定

意欲あるショップ・モビリティ事業者とネットワークを持ち、魅力のあるサービスを提供できるか。

20

ショップ・モビリティ事業者創出・育成支援

ショップ・モビリティ事業者の創出・育成にあたり、経営相談や営業アドバイス、異業種の事業者や関係機関、商店街組織等とのネットワークを持ち、魅力のあるサービスを提供できるか。

30

民間事業者との出店調整

本市と密な連絡調整を行い、民間事業者と調整ができる体制がとれているか。

10

出店現場の運営管理

適切な衛生管理を行う工夫があるか。また、周辺地域との調和が図られているか。

10

意向調査

利用者や事業者の意向を聞き取るのに適切な方法か。

10

情報発信・広報支援

ショップ・モビリティ事業者の紹介や出店情報等効果的な広報計画が立てられているか。また、各種広報媒体を活用する提案になっているか。

20

提案の独自性

提案内容に工夫があり、ショップ・モビリティ事業者が定期的に出店する仕組みとなりうるか。

30

費用の妥当性

見積額

費用積算根拠が妥当であり、各事業への予算配分が適切か。

10

合計

200

(2)選定審査委員会
選定にあたっては、市職員で構成する選定審査委員会を設置し、委員会が次の選定基準に基づいて申請者の評価をした後、委員会の評価の結果・意見を踏まえて、優先交渉者を選定します。

(3)審査条件
次に該当する応募は失格とします。
1.資格要件を欠くもの
2.提出書類に虚偽の記載があったもの
3.見積金額が要領2に記載の予算上限額を超える場合
4.提出書類等の提出期間を過ぎて提出したもの
5.複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出したもの
6.その他選定に係る不正行為があったもの

(4)契約候補者の決定方法
1.提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を(又は、総合得点が最も高い者を)契約候補者(優先交渉者)として選定する。
 2.契約候補者となることができる最低基準をあらかじめ定めるものとし、それ以上の点数を得た提案者の中から契約候補者を選定する。
3.提案者が1者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、契約候補者として選定しない。

(5)選定結果の通知及び公表
    選定結果は、令和4年4月15日(金曜日)に、すべての提案者に文書により通知するとともに、前橋市ホームページにおいて公表します。

(6)その他留意事項
1.応募団体に関する実地調査
    選定審査委員会が必要と認める場合は、応募者が運営する事業等の実地調査を行うことがあります。
2.選定審査委員との接触
    応募者及びその関係者が、審査に関して選定審査委員会の委員と接触することを禁じます。接触の事実が認められた場は失格となることがあります。

10 契約

(1)企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額は前橋市との交渉により、決定します。
(2)優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次順位者と交渉する場合があります。
(3)業務により作成された成果品に関するすべての権利は前橋市に帰属します。
(4)契約保証金 無

11 特記事項

(1)企画提案書等の作成及び提出並びに契約書の作成及び提出に係る費用は、全て応募する事業者の負担とします。
(2)本プロポーザルの内容に係る情報の公開が求められた場合は、前橋市情報公開条例に基づき行うものとします。
(3)提出された提案企画書等は返却せず、本プロポーザル以外の目的では使用しません。
(4)応募する事業者は、本プロポーザルにおいて知り得た情報を本プロポーザル以外の目的で使用してはいけません。

12 別添資料等

13 提出先・問い合わせ先

〒371-0023
群馬県前橋市本町二丁目12番1号
前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
担当 飯塚
電話番号027-210-2188
ファックス027-237-0770

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年04月15日