【受付中】学生向けまちなか居住促進事業補助金
制度概要
まちなかのシェアハウスに居住する学生に対し、居住費用の一部を支援します。
補助対象者
本市の指定するシェアハウス※に居住し、又は新たに入居する満15歳以上30歳以下の学生又は生徒(外国人留学生を含む)で、居住するシェアハウスにおいて住民登録を行う者。
※指定シェアハウス
世帯の構成員でない数人が共同生活を送る宿所であり、キッチンやトイレ、浴室などが共用で、寝室は個別に部屋が用意されているもので以下に掲げるもの。
(1)共同亀屋住宅(オリオン通り)
(2)シェアフラット馬場川(馬場川通り)
(3)弁天シェアハウス(弁天通り)
(4)リバ邸前橋(八展通り)
(5)OneWORLDシェアハウス(八展通り)
(6)広瀬川コート中澤庵(広瀬川沿い)
(7)対象区域内(別図参照)において新規に開業したシェアハウスで市長が認めたもの

対象経費
指定シェアハウスの家賃
※家賃以外の入居に関わる費用(共益費や敷金・礼金、駐車場代、転居費用等)は対象経費になりません。
補助金額
月額7千円と月額家賃の1/3のいずれか低い方
※居住期間が1か月に満たない月にあっては、上記金額を当該月の日数に基づき日割計算(小数点以下切捨)で算定することとします。
まちづくり活動について
補助金を受給する間は、中心市街地活性化区域内において、市が定める基準を満たす「まちづくり活動」を実施し、まちづくり活動報告書(様式第6号)により、大学生の場合は四半期ごとに、高校生の場合は半年ごとに、報告しなければなりません。
申請などに必要なもの
補助金の交付申請
- 交付申請書兼誓約書
- 住民票の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 学生証等の在学していることが分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
- 【概算払請求を希望する方】概算払理由書
まちづくり活動報告
- まちづくり活動報告書
- 活動の様子が分かる写真や資料
補助金の実績報告
- 実績報告書
- 補助金精算書兼交付請求書
- 家賃の支払いが確認できる書類
- その他参考となる資料
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
要項・チラシ
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2025年04月01日