障害者の法定雇用率について

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました。

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業者には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

必要な障害者雇用率の一覧表
事業主区分 法定雇用率
(変更前)
法定雇用率
(変更後)
民間企業 2.2% 2.3%
国、地方公共団体等

2.5%

2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% 2.5%

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
(注意点)対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主さまは特にご注意ください。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。 

前橋市障害者・ひとり親雇用奨励金

前橋市では、障害者・母子家庭の母・父子家庭の父等を新たに雇い入れ、6か月以上雇用する中小企業に奨励金を交付します。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

障害者雇用に関する相談先

相談内容によって異なります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 雇用促進係

電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年01月19日