自治会又は商店街組合設置防犯灯の寄附の申請について
制度概要
自治会又は商店街組合で設置の防犯灯で、下記の条件を満たしたものを市へ寄附した場合、寄附後の維持管理(電気料支払いなど )を市で行います。
寄附受入れの対象となる防犯灯
寄附受入れの対象となる防犯灯は、次に定める条件の全てに該当するものです。
- 自治会又は商店街組合が新たに設置したもの
- 道路(私道を除く)を照らすもの
- 灯具が10ボルトアンペアのLEDタイプのもの
- 東京電力との契約が「公衆街路灯A」に該当するもの
- 電柱(東京電力柱又はNTT柱)に設置したもの
以下のものは受入れ対象外です
- 私有地、私道、駐車場、駐輪場、自治会館等の敷地内等の特定施設を照らすもの
- 専用柱に設置されたもの(専用柱に設置したものでも、自治会が設置・管理する柱など一定の条件を満たすことで、寄附受入れの対象になる場合がありますのでご相談ください)
市との事前協議
※ 防犯灯の設置場所・電柱番号・仕様等について、事前協議してください。
なお、NTT柱に添架する場合は、市との協議書を作成してください。NTTへの防犯灯添架申請時に写しを提出する必要があります。
申請などに必要なもの
- 寄附申込書
- 寄附防犯灯一覧表
- 電気料金等払込票の写し(お客様番号)
- 寄附防犯灯と電柱等の写真及び位置図
提供書式
寄附申込書(物品)様式(自治会) (Wordファイル: 32.0KB)
寄附申込書(物品)様式(自治会記入例) (Wordファイル: 36.0KB)
寄附防犯灯一覧表(自治会用) (Wordファイル: 21.8KB)
電気料金等払込票(お客様番号) (PDFファイル: 110.2KB)
寄附防犯灯と電柱等の写真及び位置図 (Excelファイル: 12.2KB)
寄附防犯灯と電柱等の写真及び位置図(見本) (Excelファイル: 246.9KB)
取り扱い窓口
共生社会推進課 交通安全・防犯係(市議会庁舎1F)
電話:027-898-5839
注意事項
- 防犯灯をNTT柱に添架する場合には、協議書の提出が必要です。
- 寄附受入れをし、東京電力の電気料金請求先の変更手続きを完了するまでの間は、維持管理(電気料支払いなど)は自治会で行ってください。
- 寄附受入れ対象となるのは防犯灯の灯具のみとなります。自治会で専用柱を設置した場合、専用柱の管理は自治会で行ってください。
- この寄附は感謝状の対象となりません。
寄附受入れ要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係
電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日