自治会または商店街組合が設置する防犯灯の寄附について

制度概要

自治会または商店街組合が設置した防犯灯のうち、下記の条件を満たしたものを市へ寄附した場合、寄附後の維持管理(電気料金の支払い、修繕等)は市が行います。
 

寄附受入れの対象となる防犯灯

以下の要件すべてを満たすものが対象です。

  • 自治会または商店街組合が新たに設置した防犯灯
  • 道路(私道を除く)を照明するもの
  • 10VAのLED灯具で、故障時に原因調査結果報告書の提出ができるメーカーのもの
  • 東京電力との契約が「公衆街路灯A」であること
  • その他、「前橋市防犯灯寄附受入れ要綱」に適合するもの
     

以下のものは寄附受入れ対象外です

  • 私有地、私道、駐車場、自治会館の敷地内など、特定施設を照らすもの
  • 玄関灯等、個人利用の照明
  • 住宅地内の袋小路など、一般の通行がほとんど見込まれない場所に設置されたもの
  • 市道認定されていない道路に設置されたもの。ただし、通行実態を踏まえ、市が特に必要と認める場合は除く
  • 電柱(東電柱・NTT柱)以外に設置されたもの(民家の壁面等)

※専用柱への設置は原則認めていませんが、市との事前協議を行い、特別な理由がある場合に限り「専用柱管理同意報告書(様式3号)」の提出により設置を許可する場合があります。 

市との事前協議

  • 防犯灯の設置場所・電柱番号・仕様等について、必ず市と事前に協議してください。

注意事項

  • 寄附受入れの対象は、防犯灯の灯具のみです。
  • 所有権の移転および電気料金請求先の変更が完了するまでの維持管理(電気料金の支払い、故障時の修繕・更新等)は自治会で行ってください。
  • NTT柱に防犯灯を添架する場合は、別途申請が必要です。
  • 防犯灯の寄附は感謝状の対象となりません。

申請などに必要なもの

寄附にあたっては、以下の書類をご提出ください。 

  1. 寄附申込書
  2. 寄附防犯灯一覧表 
  3. 寄附防犯灯と電柱等の写真および位置図
  4. 電気料金領収書の写し
  5. 専用柱管理同意報告書(専用柱設置が許可された場合に必要)

提供書式

寄附受入れ要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係(防犯担当)

電話:027-898-5839 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月01日