母の胎内にいる子を認知する認知届
概要
認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(嫡出でない子)と父の間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。認知される子は、必ず嫡出でない子で、また、誰にも認知されていない子でなくてはなりません。
胎児認知は、子が生まれてから初めて効力が発生します。子が出生し、その子の出生届出があるまで、戸籍への記載はありません。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 母の本籍地の市区町村のみで届出ができます。 |
届出人 | 認知する父 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 母の承諾が必要です。 届書中にある「その他」欄に、この認知を承諾する旨、胎児の母の住所と氏名を母の自筆で記入してください。 【記入例】 この認知の届書を承諾する。 住所 〇〇都道府県〇〇市区町村〇〇町〇〇番地〇 氏名 ◇◇ ◇◇ この承諾は、別紙で承諾書として添付する形でも構いません。 |
胎児の母が外国籍の場合
外国籍の母の子を日本人父が胎児認知することによって、認知された子は生まれたときから日本国籍を取得します。
取扱窓口
参考リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日