六供土地区画整理事業により町名地番が変わります
「前橋都市計画事業六供土地区画整理事業」の換地処分により、該当区域の町名地番が変更になります。変更内容や変更後の手続き等をお知らせします。
町名地番の変更時期
令和5年10月頃
対象者
以下の地区に住所、本籍、法人の所在地がある方
・六供町
・南町二丁目75番、76番
住所等変更に伴う通知
町名地番の変更について、対象の方に通知を2回送付します。通知の概要や送付時期等は、以下をご確認ください。
なお、住所変更に伴う手続きは令和5年10月頃の換地処分後にできます。
予定通知
換地処分に伴い、変更となる予定の住所、本籍、所在地をお知らせするものです。
令和5年8月30日から順次発送します。
送付するものは以下のとおりです。
・通知文
・住所変更に伴う手続き一覧表(簡易版) ※該当区域内に住所がある方のみ
決定通知
換地処分に伴い、変更となった住所、本籍、所在地をお知らせするものです。
令和5年10月頃の換地処分の翌日以降に順次発送します。
送付するものは以下のとおりです。
・通知文
・住所変更に伴う手続き一覧表 ※該当区域内に住所がある方のみ
・住所、本籍の変更証明書 等
住所等変更に伴う手続き
詳細は住所変更手続一覧表(簡易版)(PDFファイル:346.1KB)をご覧ください。
なお、手続きには住所等変更の証明書が必要な場合があります。決定通知に同封する証明書の他に必要な場合は、以下をご確認ください。
住所等変更の証明書
換地処分の翌開庁日以降に、前橋市役所市民課、各支所、各市民サービスセンター及び各証明交付コーナーにて無料で発行します(前橋プラザ元気21証明サービスコーナーを除く)。
なお、証明書の交付申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)を持参してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月30日