宅地建物取引業者の皆様へ
令和2年8月28日付けで宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が重要事項として説明しなければならない事項に「水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき市町村が作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加されました。
なお、水防法の規定に基づき、本市が現在作成している水害ハザードマップは下表のとおりです。
水害ハザード種別 | 作成状況 | 改訂(作成)日 |
洪水・土砂災害 |
「洪水・土砂災害ハザードマップ」を参照 |
令和3年6月改定 |
内水(雨水出水) |
「内水ハザードマップ」を参照 「過去の浸水履歴」を参照 |
令和6年3月作成 |
津波・高潮 | 作成なし |
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更新日:2022年08月26日