監理技術者の専任の緩和について

建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、監理技術者の専任義務を緩和できるようになったことから、法第26条第3項のただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしました。(令和4年4月1日適用)

特例監理技術者制度の概要

特例監理技術者概要図

監理技術者については専任義務があるため、他の工事との兼務は認められていませんでしたが、法第26条第3項のただし書に定められている監理技術者補佐を専任で配置する場合には、監理技術者を特例監理技術者に代えて2件まで兼務可能となりました。

特例監理技術者の主な配置要件

(1)監理技術者補佐として建設業法施行令第28条1号及び2号に該当する者を専任で配置。

(2)前橋市内の工事(発注機関は問わない。)

(3)前橋市発注工事については、設計金額3億円未満、建築一式については5億円未満。ただし、他の発注機関については発注機関の規定による。

なお、詳細は前橋市特例監理技術者等の配置に係る取扱要領によるものとする。

前橋市特例監理技術者等の配置に係る取扱要領

提出書類
No 様式名称 宛先別ダウンロード 提出先
1

特例監理技術者兼任届出書          ※経歴書含む

前橋市(Wordファイル:45KB) 水道局(Wordファイル:45KB) 契約監理課
2 現場代理人等指定(変更)通知書 前橋市(Wordファイル:83KB) 水道局(Wordファイル:82.5KB) 契約監理課
3 業務分担及び連絡体制(参考様式) 共通(Wordファイル:31.5KB) 工事発注課

※特例監理技術者兼任届出書については3部、その他については1部提出すること。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約監理課 審査契約室

電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月01日