下水道の使用開始(中止)届について

 下水道を使用開始するとき、使用を中止するときは届出が必要です。届出がない場合、適正な下水道使用料の請求が行えなくなりますのでご注意ください。
 なお、届出は水道番号ごとに必要です。
 公共下水道の他、農業集落排水処理施設や住宅団地排水処理施設を使用開始する場合も同様の届出が必要です。

下水道を使用開始するとき

(1)排水設備工事を行ったうえで下水道を使用開始するとき

(住宅の新築工事や浄化槽から下水道への接続工事を行う場合など)

 排水設備工事を行う前に排水設備工事確認申請書と下水道使用開始届の提出が必要です。
 また、工事完了後には排水設備工事完成届の提出が必要です。

(2)排水設備工事を伴わずに下水道を使用開始するとき

(下水道へ接続済の建物に水道メーターを新設する場合、使用している水を井戸水から水道水に切り替える場合など)

下水道使用開始届の提出が必要です。

(3)下水道へ接続済の建物を前使用者に引き続いて使用するとき

(アパート等への入居や、売買や相続で取得した建物の使用を開始する場合など)

 前使用者に引き続いて下水道を使用したものとみなされるため使用開始届の提出は不要です。

下水道を使用中止するとき

(1)下水道の使用のみ中止し、水道の使用は継続するとき

(下水道へ接続済の建物を取り壊して更地にする場合、井戸水を使用して下水に流していたが井戸の使用をやめる場合など)

 あらかじめ下水道使用中止届の提出が必要です(注意:遡っての中止はできません)

(2)水道と下水道を合わせて使用中止するとき

(引越しや空き家になる等で水道と下水道の両方を使用しない場合)

 水道の中止手続きを行って下さい。

下水道使用料の確認方法について

 下水道使用料は通常2か月ごとに、水道料金と合わせて請求します。
 下水道使用料は検針時に発行しています「水道使用量等のお知らせ」で確認できます。

 下水道使用料(赤色の囲み部分)の金額をご確認ください。
 下水道使用料欄が「********」となっている場合は下水道使用料は請求されていません。

 なお、既に下水道をご利用にもかかわらず、下水道使用料の請求がない場合は、早急に下水道整備課までご連絡ください。

(イラスト)水道使用量等のお知らせ(サンプル)

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 排水設備係

電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2023年09月14日