農業集落排水取付管設置の工事申請(新制度:令和8年4月1日以降)

農業集落排水事業 取付管設置新制度のお知らせ

令和8年4月1日より、条例廃止に伴い、農業集落排水事業の分担金制度が廃止となります。そのため、令和8年4月1日以降、取付管設置は本市による施工ではなく、自費工事にて施工していただくことになります。
令和8年3月31日までに受益者申出書が受理された方につきましては、従前の制度の適用となります。なお、公共下水道につきましては、変更はありません。

制度概要

農業集落排水処理施設を使用するために取付管を公道等に自費で工事を行い設置する場合の申請です。

申請に必要なもの(下記取り扱い窓口にて事前に相談してください)

下記提出書式の(3)農業集落排水取付管設置申請書等をご確認ください。

取り扱い窓口

水道局下水道整備課集落排水係
(水道局2階)

提供書式

注意事項(農業集落排水取付管設置工事)

  • 事前に設置可能な土地であるか、下水道整備課集落排水係の窓口で確認が必要です。
  • 新築の場合は建築確認申請の許可を得る必要があります。
  • 農業集落排水取付管設置工事は、前橋市建設工事競争入札参加資格者名簿の土木一式の登録業者による施工が必要です。

注意事項(宅地内排水設備工事)

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 集落排水係

電話:027-898-3044 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年03月16日