下水道の承認工事(前橋市以外の者が行う下水道工事)について
制度概要
前橋市下水道計画区域において、下水道法第16条の規定による公共下水道管理者以外の者の行う公共下水道施設に関する工事を行う場合、取扱要綱をご確認の上、申請等の提出をしてください。
前橋市以外の者が行う前橋市公共下水道施設工事取扱要綱 (PDFファイル: 110.3KB)
申請などに必要なもの
- 前橋市公共下水道施設工事承認申請書(様式第1号)(2部)
(承認申請書に添付する書類)
- 位置図
- 下水道計画平面図、縦断図
- 施設構造図
- 設計説明書
- 流量計算書
- 公図の写し
- 登記簿謄本の写し
- 関係者の同意書
- 帰属承諾書
- (申請者以外の者が申請をする場合)代理人届出書(様式第2号)
- 工事着手届(様式第3号)
- 工事完了届(様式第4号)
(工事完了届に添付する書類)
- 平面図
- 縦断図
- 出来高管理表
- 工事記録写真
※各種申請書等に係る押印及び署名の見直しに伴い、令和3年4月1日から一部の様式において押印が不要になりました。
取り扱い窓口
水道局2階 下水道整備課 排水設備係
提供書式
前橋市公共下水道施設工事承認申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.2KB)
前橋市公共下水道施設工事承認申請書(様式第1号) (PDFファイル: 71.9KB)
代理人届出書(様式第2号) (Wordファイル: 17.3KB)
代理人届出書(様式第2号) (PDFファイル: 42.4KB)
工事着手届(様式第3号) (Wordファイル: 17.6KB)
工事着手届(様式第3号) (PDFファイル: 49.1KB)
工事完了届(様式第4号) (Wordファイル: 17.5KB)
工事完了届(様式第4号) (PDFファイル: 50.9KB)
注意事項
既存の道路(国・県・市道)を占用して工事を行う場合、道路占用許可申請が必要です。
2週間程度の期間を要しますので、余裕を持って提出してください。
必要な書類については、下のリンク先のページをご覧ください。
手続きにかかるおおよその期間
標準処理期間は2週間です。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課 排水設備係
電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月11日