下水道工事に伴う道路占用許可について
制度概要
開発や自費工事等の下水道工事に伴って道路(国・県・市道)を占用する場合は、道路占用許可が必要です。
前橋市道の占用については、下水道整備課を経由して道路占用許可申請を行う都合上、許可までに時間を要します。
工事着手予定の日より二週間程度前に、余裕をもって申請をしてください。
また、国道や県道の占用が必要な下水道工事については、下水道整備課までお問合せください。
下水道工事に伴う道路占用の流れ (PDFファイル: 476.5KB)
申請などに必要なもの
道路管理課の「道路占用申請について」(申請書ダウンロード)のページをご確認いただき、次の書類と必要な添付図書を作成し、下水道整備課に提出してください。
- 道路占用許可申請書(2部)
- 道路占用工事着手届
- 道路占用工事完了届
- 権利譲渡承認承諾書
記入説明
道路占用許可申請書や添付図書の作成に当たっては、下の記入説明を参考にしてください。
【記入説明】道路占用許可申請書 (PDFファイル: 132.0KB)
添付図書について
- 平面図は、掘削平面図と道路占用の位置を明示した平面図の2種類を提出してください
- 掘削平面図と断面図は、下の資料を参考に、現地にあった図面を作成してください。
【参考】道路占用に必要な添付図面の記入例 (PDFファイル: 75.8KB)
【参考】取付管新設工事標準断面図 (PDFファイル: 143.4KB)
道路占用工事に際しての留意事項
道路占用工事に際しての留意事項をご確認ください。
取り扱い窓口
水道局2階 下水道整備課 計画係・排水設備係
注意事項
道路占用に伴う書類のほかに、別途、各種工事の申請書等の提出が必要です。
詳しくは、各種工事のページを参照してください。
手続きにかかるおおよその期間
申請から許可までに、約2週間かかります。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課
電話:027-898-3063 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2020年06月01日