開発行為に係る下水道管布設工事について
制度概要
前橋市宅地開発指導要綱に係る開発行為等で下水道を布設する場合には、工事着手届等の提出が必要です。
宅地開発指導要綱と事前協議については、下のリンクからご確認ください。
下水道の計画や工事にあたっては、取扱基準や実施基準をご確認ください。
前橋市宅地開発指導要綱に係る下水道工事の取扱基準(R3.4.1~) (PDFファイル: 91.7KB)
開発行為等の事前協議における下水道管布設工事の実施基準 (PDFファイル: 1017.1KB)
下水道工事の計画図面の作成例
申請などに必要なもの
- 工事着手届(様式第1号)
(工事着手届に添付する書類)
- 位置図
- 道路占用許可証(コピー)
- 道路使用許可証(コピー)
- 交通制限を表示した工事箇所図
- 工事用材料届
- 使用材料試験成績表(品質管理表)
- 帰属承諾書
- 前橋市公共下水道受益者負担金・分担金納付者申告書
- (開発許可適用除外の案件のみ)工事完了届(様式第2号)
(工事完了届に添付する書類)
- 平面図
- 縦断図
- 出来形管理表
- 取付管施工報告書
- 工事記録写真
※各種申請等に係る押印及び署名の見直しに伴い、令和3年4月1日から一部の様式において押印が不要になりました。
開発許可が必要な開発行為については、建築指導課に完了届を提出してください。
詳しくは建築指導課のページをご覧ください。
取り扱い窓口
水道局2階 下水道整備課 排水設備係
提供書式
工事着手届(様式第1号) (Wordファイル: 18.5KB)
工事着手届(様式第1号) (PDFファイル: 74.5KB)
工事完了届(様式第2号) (Wordファイル: 18.1KB)
工事完了届(様式第2号) (PDFファイル: 47.5KB)
前橋市公共下水道受益者負担金・分担金納付者申告書 (Wordファイル: 16.4KB)
前橋市公共下水道受益者負担金・分担金納付者申告書 (PDFファイル: 41.2KB)
注意事項
既設の道路(国・県・市道)を占用して工事を行う場合、先に道路占用許可申請が必要です。
2週間程度の期間を要しますので、余裕を持って提出してください。
必要な書類については、下のリンク先のページをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課 排水設備係
電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月11日