既存盛土等分布マップの公表について

既存盛土等とは

既存盛土等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)の運用開始日(令和7年5月26日)より前に行われた現存する盛土、切土や土石の堆積などのことをいいます。

既存盛土等の調査について

本市では、盛土規制法に基づき、既存盛土等の分布状況や安全性の把握などを目的とする基礎調査(既存盛土等調査)を実施しています。

既存盛土等の安全対策の推進を図るため、国が作成したガイドラインに基づき、一定規模以上の既存盛土等の箇所の抽出および調査を行い、『既存盛土等分布マップ』を作成しました。

調査結果について

本市では、既存盛土等の分布状況調査を行った結果、「164箇所」の既存盛土等が抽出されました。

また、調査に合わせて、応急対策の必要性について確認を行いましたが、調査時点で応急対策が必要と判断される既存盛土等は確認されませんでした。

既存盛土等分布マップ

本市では、既存盛土等の分布状況調査に基づき作成した『既存盛土等分布マップ』を公表します。

このマップは、市内における盛土等の分布状況について理解を深めていただき、盛土等に伴う災害の防止に関する意識向上の一助としていただくことを目的として作成しました。

※本マップは、既存盛土等の分布状況を示したものであり、個々の盛土等の安全性や危険性を判定するものではありません。
※ 公表している既存盛土等の箇所や形状に関して、机上調査をもとにしているものもあるため、実際の盛土等と多少異なる場合があります。​

今後の取り組み

本市では、抽出した既存盛土等のうち、応急対策の必要性について確認ができていない箇所について、引き続き調査を実施する予定です。

あわせて、既存盛土等の安全性について、より詳細な把握が必要かどうかを判断するための現地調査を行う予定です。

なお、調査の実施にあたっては、土地への立入りが必要となる場合があります。土地所有者等の皆様には、調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

既存盛土等への対応の全体像

その他

既存盛土等調査では、過去に調査を実施している「大規模盛土造成地」については、調査の重複を避けるため、調査対象外としています。

「大規模盛土造成地」の調査結果については、リンクよりご覧ください。

Q&A

Q1:公表された既存盛土等は危険なのでしょうか?

A1:公表した既存盛土等の情報は、危険性の有無を判断したものではありません

これらは、盛土等の位置を把握することを目的として、造成前後の地形図等を重ね合わせる方法により抽出した箇所を示したものです。そのため、直ちに危険であることや、問題があることを示すものではありません。

 

Q2:公表された既存盛土等の位置は正確なのでしょうか?

A2:公表した既存盛土等の位置は、正確な位置を示したものではありません

これらは、造成前後の地形図等を重ね合わせることにより、地形の変化が確認できる箇所として抽出した位置を示したものです。調査は主に机上で行っているため、一定の誤差が含まれており、位置を正確に特定したものではありません。

 

Q3:所有している土地が既存盛土等の範囲となっている場合、何か対策をした方が良いのでしょうか?

A3:所有している土地が既存盛土等に該当している場合であっても、それだけで特別な対策や手続等が必要となるものではありません

ただし、盛土規制法では、盛土等を安全な状態に維持することが土地所有者等の義務とされています。このため、盛土等の状況に応じて、適切な維持管理に努めていただく必要があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年03月05日