中間検査関係
中間検査を継続します
前橋市では、平成17年9月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号に基づく中間検査制度を導入していますが、期限を定めずに継続します。
中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかチェックします。 建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査体系を改めて確立させることを目的の一つとしています。
中間検査を行う区域
前橋市の全区域
検査の対象になる建築物
イ 建築基準法第7条の3第1項第1号に定めるもの。(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事)
前橋市が指定するもの
ロ 主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構造を除く。)の戸建住宅(兼用住宅を含み、長屋及び共同住宅を除く。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として木造の構造部分に限る。)が100平方メートルを越え、かつ、地階を除く階数が2階以上のもの
ハ 主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの
(注意)なお、上記(ロ、ハ)の規模に該当しても、適用除外になる場合がありますので、詳しくは建築指導課へ連絡ください。
検査を受ける時期
- 上記イの建築物については、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事が完了したとき
- 上記ロの建築物については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事が完了したとき
- 上記ハの建築物については、1階の建て方工事が完了したとき
検査の申請
工事が完了した日から4日以内に中間検査申請書を建築指導課へ申請してください。
なお、中間検査申請には、手数料がかかります。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日