完了検査関係

完了検査について

建築確認を受けた建築物は、建築基準法第7条の規定により完了検査を受けなければなりません。

完了検査を行う区域

前橋市の全区域

目的

その建物や敷地が建築基準法や建築基準関係規定に適合しているか検査するものです。

検査を受ける時期

工事が完了したとき。

検査実施日

火曜日・木曜日の午後

検査時に必要な書類

確認申請書の副本

※登記等の都合上副本が準備できない場合は、建築指導課にご相談ください。

検査の申請

工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を建築指導課へ申請してください。

なお、完了検査申請には手数料がかかります。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月27日