完了検査申請書
制度概要
確認を受けた工事が完了したときは、完了した日から4日以内に、建築主事等の検査を申請しなければなりません。
申請などに必要なもの
- 完了検査申請書
- 工事監理状況報告書
- 鉄骨施工結果報告書
- 委任状(代理者による申請の場合)(注意)任意書式
- 案内図
- 軽微な変更説明書
- 工事写真(注意)任意書式
工事写真の作成上の注意点
工事写真は建築基準法第7条の5(検査の特例)の適用を受ける場合には添付が必要となります。
- 屋根の小屋組の工事終了時(3箇所程度)
- 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時(3箇所程度)
- 基礎の配筋の工事終了時(3箇所程度)
合計10枚程度の写真(遠景や細部の抜粋等)を提出してください。
上記の工事写真は、建築基準法第7条の5(検査の特例)の適用を受ける場合において、建築士である工事監理者が適切に工事監理を行ったかを判断するために必要になります。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
法施行規則第19号様式完了検査申請書 (PDFファイル: 158.3KB)
法施行規則第19号様式完了検査申請書 (Wordファイル: 74.0KB)
法施行規則第19号様式完了検査申請書(記入方法) (PDFファイル: 103.1KB)
工事監理状況報告書(木造軸組) (PDFファイル: 187.9KB)
工事監理状況報告書(木造軸組) (Excelファイル: 80.0KB)
工事監理状況報告書(枠組壁工法) (PDFファイル: 191.3KB)
工事監理状況報告書(枠組壁工法) (Excelファイル: 85.0KB)
工事監理状況報告書(S造) (PDFファイル: 198.8KB)
工事監理状況報告書(S造) (Excelファイル: 88.5KB)
工事監理状況報告書(RC造) (PDFファイル: 193.1KB)
工事監理状況報告書(RC造) (Excelファイル: 84.5KB)
注意事項
設計者又は工事監理者に変更があったときは、事前に「名義変更届」を提出してください。
手続きにかかるおおよその期間
検査合格後、概ね一週間以内
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則等
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月05日