令和6年度一般競争入札による保留地【優良宅地】売払い申込み案内

令和6年度一般競争入札による保留地【優良宅地】売払いを実施します。
保留地とは区画整理事業により生み出された極めて優良な宅地です。利便性が高く、優れた住環境をもつ住みやすい宅地です。

入札参加を希望される方は、必ず入札案内をご覧いただき、入札参加方法、現地の状況及び周辺環境、物件の内容等をよくご確認のうえ、申込みしてください。

令和6年度一般競争入札による保留地売り払い案内(PDFファイル:2.1MB)

入札に付する物件

物件一覧

入札番号

所在地 地目 面積(平方メートル) 入札予定価格(円)

物件調書

位置図
1 六供町二丁目13番3 宅地 278.20平方メートル 13,548,340円 物件調書1(PDFファイル:157.8KB) 位置図1(PDFファイル:107.2KB)
2 六供町二丁目16番9 宅地 262.93平方メートル 13,724,946円 物件調書2(PDFファイル:155.7KB) 位置図2(PDFファイル:110KB)
3 六供町二丁目34番23 宅地 182.59平方メートル 13,366,000円 物件調書3(PDFファイル:155.1KB) 位置図3(PDFファイル:138.2KB)
4 六供町二丁目46番3 宅地 159.28平方メートル 11,229,240円 物件調書4(PDFファイル:155.9KB) 位置図4(PDFファイル:153.3KB)
5 六供町二丁目46番22 宅地 159.28平方メートル 11,229,240円 物件調書5(PDFファイル:155.9KB) 位置図5(PDFファイル:120.2KB)
6 六供町二丁目47番3 宅地 252.28平方メートル 18,719,000円 物件調書6(PDFファイル:155.7KB) 位置図6(PDFファイル:97.9KB)
7 六供町二丁目49番10 宅地 341.62平方メートル 15,577,872円 物件調書7(PDFファイル:155.3KB) 位置図7(PDFファイル:120.2KB)
8 六供町四丁目24番4 宅地 213.91平方メートル 16,100,000円 物件調書8(PDFファイル:155.9KB) 位置図8(PDFファイル:87.4KB)
9 六供町四丁目25番3 宅地 156.81平方メートル 11,700,000円 物件調書9(PDFファイル:160.3KB) 位置図9(PDFファイル:100.1KB)
10 六供町五丁目4番3 宅地 228.28平方メートル 17,300,000円 物件調書10(PDFファイル:156.1KB) 位置図10(PDFファイル:99.1KB)
11 六供町五丁目18番6 宅地 268.06平方メートル 19,300,000円 物件調書11(PDFファイル:157KB) 位置図11(PDFファイル:126KB)
12 六供町五丁目18番7 宅地 268.06平方メートル 19,300,000円 物件調書12(PDFファイル:157.1KB) 位置図12(PDFファイル:125KB)
13 松並木土地区画整理事業区域内6街区23号保留地(天川大島町) 宅地 172.05平方メートル 9,119,000円 物件調書13(PDFファイル:159.1KB) 位置図13(PDFファイル:120.2KB)
14 松並木土地区画整理事業区域内8街区11号保留地(天川大島町) 宅地 171.87平方メートル 8,645,000円 物件調書14(PDFファイル:160.7KB) 位置図14(PDFファイル:182.5KB)
15 松並木土地区画整理事業区域内9街区22号保留地(天川大島町) 宅地 191.55平方メートル 10,459,000円 物件調書15(PDFファイル:159KB) 位置図15(PDFファイル:177.4KB)
16 松並木土地区画整理事業区域内10街区24保留地(天川大島町) 宅地 168.02平方メートル 9,460,000円 物件調書16(PDFファイル:159.2KB) 位置図16(PDFファイル:169.2KB)
17 松並木土地区画整理事業区域内53街区27号保留地(天川大島町) 宅地 177.18平方メートル 9,692,000円 物件調書17(PDFファイル:159.3KB) 位置図17(PDFファイル:122.5KB)
18 松並木土地区画整理事業区域内94街区5号保留地(朝倉町四丁目) 宅地 319.10平方メートル 18,000,000円 物件調書18(PDFファイル:158.5KB) 位置図18(PDFファイル:109.2KB)

 

1 売払い日程

(1)案内の配布・申込受付

令和6年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日)まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)

(2)入札日

令和6年11月12日(火曜日) 午前9時から順次

前橋市役所9階東会議室(大手町二丁目12番1号)

2 入札参加申込み方法

入札に参加するには、事前に申込が必要です。

申込受付期間中に、区画整理課へ直接申込書等を持参してください。

郵送又は電送によるものは受付できませんので、ご注意ください。

申込受付後の差し替え又は再提出はできませんので、よくご確認ください。

3 入札前に提出する書類

(1)入札参加申込書→入札参加申込書(PDFファイル:69.9KB)

(2)誓約書→誓約書(PDFファイル:86.6KB)


個人の場合
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票等)

法人の場合
商業登記現在事項証明書

 

4 入札参加申込者の資格

個人、法人を問わず申込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者

(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象に

なっている団体及びその構成員

(3)地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に揚げる者もしくは2.に掲げるものから委託を受けた者、

またはそれらにに掲げる者の団体

(4)公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有してい

ない方

(5)地方自治法(昭和22年政令第67号)238条の3第1項に規定される公有財産に関する事務に従事する前

橋市職員

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(抜粋)
 (一般競争入札の参加者の資格)
 第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。
 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に揚

げる者
 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しは数量に関

して不正  の行為をしたとき。
 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しく

は不正の利益を得るために連合したとき。
 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を

妨げたとき。
 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基

づき過大な額で行ったとき。
 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

申込の受付後、書類審査に加えて、実態調査や暴力団等でない旨の調査を行う場合がありますので、ご了

承ください。

5 入札保証金の納付等

入札参加者は、入札金額の5%以上(円未満切り上げ)を入札保証金として、入札前に納付しなければ入

札に参加できません。

(1)納付方法

前橋市の送付する納入通知書により、入札前までに金融機関に納付してください。

(2)入札保証金の返還等

1.入札者が納付した入札保証金については、落札者以外の方には、口座振り込みにより返還します。

2.落札者が納付した入札保証金は、前橋市の指定する依頼書に基づいて、契約保証金の一部に充当します。

3.入札保証金の返還には利息は付しません。

4.入札後、落札者が売買契約を締結しないときは、入札保証金は前橋市へ帰属することになり、お返しし

ません。

6 落札者の決定

前橋市が定めた予定価格以上の金額で、最も高い金額により入札を行った者を落札者とします。

7 保留地とは

保留地とは、土地区画整理法(以下「法」という。)第96条第2項の規定により、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画において一定の土地を換地、あるいは公共施設用地として定めないで、事業施行者である前橋市(以下「施行者」という。)に売却処分させるために留保した土地をいいます。

施行者は、法第104条第11項の規定による換地処分(※1)の公告の日の翌日に所有権を取得した後、保留地買受人へ所有権移転登記を行います。

※1 換地処分とは、法第103条第1項及び第2項の規定により、換地計画に係る区域の全部について、道路・公園等公共施設、権利者の換地先への移転工事等が完了した後、換地計画において定められた各権利者の土地、保留地などの地番、地積等の事項を通知することをいいます。

保留地買受人は、売買契約を締結し、保留地代金を納付し、保留地の引渡しを受けることにより、次の権利を取得することになります。
    1. 保留地の引渡しの日をもって保留地の使用収益権を施行者から譲り受ける権利。

    2. 将来、換地処分公告後に施行者が取得する所有権の移転登記を受ける権利。

換地処分の結果、面積に増減が生じた場合には、保留地売買代金の清算を行います。

保留地については、換地処分の公告まで、土地の登記簿が存在しないことから、金融機関に融資の申込みをしても抵当権設定ができないので、融資が受けにくい面があります。そのため、前橋市は登記簿のない保留地という特殊性を考慮したうえで、融資の審査をしていただけるよう一部の金融機関と協定を結んでいます(保留地ローン制度)。

詳細につきましては、区画整理課管理係にお問合せください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課

電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月30日