優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業補助金について

優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業とは、民間の建築活動に併せ市街地環境の向上と良質な市街地住宅の供給を推進していくため、一定の要件を満たす事業の施行者に対して、市が整備費の一部を助成する制度です。

事業の種別

優良再開発型

  • 優良再開発型 共同化タイプ
  • 優良再開発型 市街地環境形成タイプ
  • 都市再構築型 人口密度維持タイプ

事業要件

(1)基礎要件

各事業種別に共通する主な要件は次のとおりです。

  1. 施行区域:前橋市市街地総合再生計画の区域内、又は新前橋駅南地区地区計画の区域内。
    ただし、都市再構築型においては、都市機能誘導区域内の中心拠点区域に限ります。
  2. 敷地:敷地面積が原則として1,000平方メートル以上であること。
    ただし、前橋市市街地総合再生計画に係るもの(重点施策区域)においては、原則として500平方メートル以上、都市再構築型においては、原則として300平方メートル以上であること。
  3. 接道:幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接していること。
  4. 施設用途:前橋市市街地総合再生計画の区域内において整備される建築物の用途は、中心市街地の活性化等に資する用途とすること。また、新前橋駅南地区地区計画の区域内においては商業・業務等施設を整備し、都市再構築型においては中心拠点誘導施設を整備すること。
  5. 空地:一定の条件の空地を設けていること。
  6. 建築物
  • 共同化タイプ、市街地環境形成タイプにおいては、地階を除く階数が3階以上であること。
  • 耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 建築物の通行の用に供する共用部分について、一定の要件に適合すること。
  • 人にやさしい福祉のまちづくり条例第24条の規定による適合証の交付を受けること。
  • 一定の省エネルギー要件を満たしていること。
  • 風俗営業の用に供しないこと。
  • 前橋市中高層建築物等指導要綱を遵守すること。

(2)個別要件

基礎要件に加え、以下の個別要件のいずれかに該当することが必要です。

優良再開発型 共同化タイプ

2人以上の地権者により共同化すること。
(地権者が2人の場合には、200平方メートル未満または不整形な敷地を含むこと。)

優良再開発型 市街地環境形成タイプ

次のいずれかを満たす事業

  • 建築協定、地区計画等に基づき、良好な景観形成等に配慮して協調的に建築する事業
  • 公共通路等の確保を図る事業
  • 公共駐車場と一体的に整備する事業

都市再構築型 人口密度維持タイプ

 都市機能誘導区域内の中心拠点区域において、中心拠点誘導施設を整備する事業

補助内容

(1)補助率

予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内とします。
ただし、都市再構築型であって、一定の要件を満たす事業については、補助対象となる経費のうち調査設計計画に要する費用及び賃借料を除いた額に1.20を乗じて得た額を事業に要する費用とみなして限度額を算出することができます。

(2)補助対象経費

  • 調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費)
  • 土地整備費(建築物除却等費・補償費)
  • 共同施設整備費(空地、供給処理施設、共同施設等の整備費等)

(注意)補助対象となる経費については、事業タイプによって異なります。

完了地区

  • 本町213地区(旧優良再開発建築物整備促進事業)
  • 南町365地区(優良建築物等整備事業)
  • 本町11地区(優良建築物等整備事業)
  • 表町218地区(優良建築物等整備事業)
  • 城東町11地区(優良建築物等整備事業)
  • 本町213-2地区(優良建築物等整備事業)
  • 本町14地区(優良建築物等整備事業)

関連書類

(注意)詳しい内容につきましては、関連書式「令和6年度前橋市優良建築物等整備事業補助金交付要項 」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 再開発係

電話:027-898-6004 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日