個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収について

概要

 群馬県と県内全市町村は、平成29年度に原則として全ての事業主(給与支払者) を特別徴収義務者に指定し、個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収を徹底しています。

個人市民税・県民税(住民税) の特別徴収とは

  • 所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人市民税・県民税(住民税)を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について個人市民税・県民税(住民税) を特別徴収していただく義務があります。
  • 原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収の仕組み

特別徴収の仕組みの図
  1. 事業主は、毎年1月31日までに、1月1日現在従業員が住民登録している市町村に「給与支払報告書」を提出してください。
  1. 各市町村で特別徴収税額を算出します。
  2. 各市町村から、特別徴収義務者となる事業主宛てに、特別徴収義務者(事業主)用と納税義務者(従業員)用の「特別徴収税額通知書」、及び「納入書」等が送付されます。
  3. 事業主から従業員に納税義務者用の「特別徴収税額通知書」を配付してください。
  4. 6月から翌年5月まで、毎月の給与支払い時に個人市民税・県民税(住民税) を徴収してください。
  5. 事業主は、翌月10日までに、従業員の給与より引き去りした個人市民税・県民税(住民税) を、1月1日現在従業員が住民登録している市町村へ納入してください。

特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)

  • 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている給与所得者(従業員)
  • ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)の詳細
符号 普通徴収該当理由
普A 総従業員数が2人以下(「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が96万5千円(注釈)以下)
普D 給与の支払が不定期
普E 事業専従者(個人事業主の場合のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
  • (注意1)普通徴収とする場合は、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。(切替理由書の提出がない場合は「特別徴収」となります。なお、上記理由の符号は、普通徴収切替理由書の符号と同じです。)
     また、該当する従業員の「個人別明細書」の「摘要」欄にも、必ず符号を記入してください。
  • (注意2)eLTAX(エルタックス)及び光ディスクで提出する場合は、切替理由書の提出は不要ですが、個人別明細書の摘要欄に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。(「普通徴収」欄にチェックがあっても符号の記載がない場合は、普通徴収該当理由が確認できないため、「特別徴収」となります。)
  • (注釈)「普C」の「年間の給与支給額が96万5千円以下」の「年間の給与支給額」は、前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。

特別徴収のメリット

  1. 個人市民税・県民税(住民税) の税額計算は市町村が行いますので、事業主は、所得税のように税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。
  2. 従業員は、納付を忘れる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

従業員の異動や税額に変更が生じた場合

「給与所得者異動届出書」の提出

  • 給与支払報告書を提出した後に、退職や休職・転勤等の理由で翌年度6月からの特別徴収ができなくなる場合は翌年度の4月15日までに、また、退職や休職・転勤等の理由で従業員に異動があった場合はその事由が発生した日の翌月10日までに、事業主が、1月1日現在従業員が住民登録している市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
給与所得者異動届出書の提出について

A:課税年度の6月1日から12月31日までの間に異動事由が生じた納税義務者で一括徴収の申し出がない場合、または退職手当等が未徴収税額より少ない場合

給与の支払いを受けなくなった後の月割額の合計金額は、普通徴収(納税義務者本人が納付する)になります。なお、普通徴収の納期は年4回(6月・8月・10月・1月)のため、未徴収税額の納付回数は退職の時期により、4回、3回、2回又は1回のいずれかになります。

B:課税年度の6月1日から12月31日までの間に異動事由が生じ一括徴収の申出があった納税義務者、あるいは翌年1月1日から4月30日までの間に異動事由が生じた納税義務者に5月31日までに未徴収税額を超える給与又は退職手当等が支払われる場合

給与の支払いをうけなくなった後の月割額の全額をその給与又は退職手当等から一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入します。

C:納税義務者が転勤、再就職等によって、異動後の勤務先(新勤務先)での特別徴収の継続を申し出た場合

異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。

その他

・5月退職の場合は、徴収済額を6月分から5月分までと記載し、新年度は普通徴収へ切り替えする異動届出書を提出してください。

・従業員の給与支払報告書の訂正、所得額の控除内容の調査結果により、既に通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

納期の特例

原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、1月1日現在従業員が住民登録している市町村 に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。

関係書類

リーフレット

群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しました

関係書類ダウンロード

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財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年05月12日