個人市民税・県民税(住民税)
個人市民税・県民税(住民税)
個人市民税・県民税(住民税)は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税です。
個人の所得に対して課される税は、国税では所得税がありますが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税・県民税(住民税)は所得が生じた翌年度に課税となります。
このような個人市民税・県民税(住民税)には、所得に応じた税額を負担していただく所得割と、広く均等に一定の税額を負担していただく均等割があります。
(注意)個人市民税・県民税(住民税)の申告については、以下をご覧ください。
納税義務者 | 納税額 |
---|---|
1月1日現在、市内に住所がある人 | 均等割額+所得割額 |
1月1日現在、市内に住所は無いが事務所・事業所・家屋敷がある人 | 均等割額 |
税率
(1)均等割の税率
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税 | 県民税 |
3,000円 | 1,000円 |
なお、平成26年度分の課税から、「個人の市民税・県民税の税率の特例等」により以下のとおり市民税・県民税の均等割が上乗せになりました。
区分 | 市民税均等割 | 県民税均等割 | 合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源(注釈1) (平成26年度から令和5年度まで10年間) |
500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税(注釈2) (平成26年度から令和5年度まで) |
- | 700円 | 700円 |
合計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
(注釈1)の導入の目的
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、地方公共団体が行う緊急防災、減災施策に要する費用の財源を確保するためのものです。
詳しくは、総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(注釈2)の導入の目的
県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくための施策に要する経費の財源を確保するためのものです。
詳しくは、群馬県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、「ぐんま緑の県民税」については、下記へ直接お問い合わせください。
- 税の使い道など森林保全に関することは、群馬県環境森林部林務課(電話027-226-3211)へ
- 税の仕組みに関することは、群馬県総務部税務課(電話027-226-2196)へ
(2)所得割の税率
市民税 | 県民税 |
6% | 4% |
課税の特例
退職所得にかかる個人市民税・県民税(住民税)は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。詳しくは以下をご覧ください。
また、土地・建物等の譲渡にかかる個人市民税・県民税(住民税)は、税額計算を他の所得と分離して行いますので、市民税課へお問い合わせください。
納期
- 普通徴収(事業所得者等)…6月、8月、10月、翌年1月
- 特別徴収(給与所得者)…6月から翌年5月まで年12回
- 特別徴収(年金所得者)…4月、6月、8月(仮徴収期間)
10月、12月、翌年2月(本徴収期間)
非課税(均等割や所得割がかからない)となる人
1.均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
2.均等割が非課税となる人
- 扶養家族のない人
前年の合計所得金額が31.5万円以下の人 - 扶養家族のある人
前年の合計所得金額が31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円以下の人
※令和3年度分以後の個人住民税より、
- 扶養家族のない人
前年の合計所得金額が41.5万円以下の人 - 扶養家族のある人
前年の合計所得金額が31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円以下の人
3.所得割が非課税となる人
- 前年の総所得金額等が以下の人
扶養親族がいない場合…35万円以下
扶養家族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下 - 総所得金額等よりも所得控除の合計額の大きい人
※令和3年度分以後の個人住民税より、
- 前年の総所得金額等が以下の人
扶養親族がいない場合…45万円
扶養家族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下 - 総所得金額等よりも所得控除の合計額の大きい人
- (注意)合計所得金額とは、
1.総所得金額、2.分離短期譲渡所得の金額、3.分離長期譲渡所得の金額、4.上場株式等に係る配当所得の金額、5.株式等に係る譲渡所得等の金額、6.先物取引に係る雑所得等の金額、7.退職所得金額、8.山林所得金額の合計ですが、雑損失などの繰越控除を適用しないで計算した金額です。 - (注意)総所得金額等とは、
「合計所得金額」から雑損失などの繰越控除を適用して計算した金額です。
詳しくは、お問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月21日