市民税・県民税(個人住民税)及び森林環境税について
市民税・県民税は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税です。
個人の所得に対して課される税は、国税では所得税がありますが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、市民税・県民税は所得が生じた翌年度に課税となります。
市民税・県民税には、所得に応じた税額を負担していただく所得割と、広く均等に一定の税額を負担していただく均等割があります。
また、均等割と併せて国税である森林環境税が賦課徴収されます。
(注意)市民税・県民税申告については、以下をご覧ください。
納税義務者 | 納税額 |
---|---|
1月1日現在、市内に住所がある人 | 均等割額+所得割額+森林環境税 |
1月1日現在、市内に住所は無いが事務所・事業所・家屋敷がある人 | 均等割額 |
税額と税率
(1)均等割の税額
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税 | 県民税 |
3,000円 | 1,000円 |
区分 | 市民税均等割 | 県民税均等割 | 合計 |
---|---|---|---|
均等割額(注1) | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
ぐんま緑の県民税(注2) | - | 700円 | 700円 |
合計 | 3,000円 | 1,700円 | 4,700円 |
(注1)平成26年度から令和5年度まで「個人の市民税・県民税の税率の特例等」により市民税・県民税の均等割は各500円ずつ加算されていました。
(注2)県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくための施策に要する経費の財源を確保するためのものです。
詳しくは、群馬県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、「ぐんま緑の県民税」については、下記へ直接お問い合わせください。
- 税の使い道など森林保全に関することは、群馬県環境森林部林務課(電話027-226-3211)へ
- 税の仕組みに関することは、群馬県総務部税務課(電話027-226-2196)へ
(2)所得割の税率
市民税 | 県民税 |
6% | 4% |
(3)森林環境税
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税 |
1,000円 |
課税の特例
退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。詳しくは以下をご覧ください。
また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・県民税は、税額計算を他の所得と分離して行いますので、市民税課へお問い合わせください。
納期
- 普通徴収(事業所得者等)…6月、8月、10月、翌年1月
- 特別徴収(給与所得者)…6月から翌年5月まで年12回
- 特別徴収(年金所得者)…4月、6月、8月(仮徴収期間)
10月、12月、翌年2月(本徴収期間)
非課税となる人
1.均等割・所得割・森林環境税いずれも非課税となる人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の人
2.均等割・森林環境税が非課税となる人
- 扶養家族のない人
前年の合計所得金額が41.5万円以下の人 - 扶養家族のある人
前年の合計所得金額が31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円以下の人
※令和2年度以前は以下のとおりとなります。
- 扶養家族のない人
前年の合計所得金額が31.5万円以下の人 - 扶養家族のある人
前年の合計所得金額が31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円以下の人
3.所得割が非課税となる人
- 前年の総所得金額等(注2)が以下の人
扶養親族がいない場合…45万円
扶養家族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下 - 総所得金額等よりも所得控除の合計額の大きい人
※令和2年度以前は以下のとおりとなっております。
- 前年の総所得金額等が以下の人
扶養親族がいない場合…35万円以下
扶養家族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下 - 総所得金額等よりも所得控除の合計額の大きい人
- (注1)合計所得金額とは、
1.総所得金額、2.分離短期譲渡所得の金額、3.分離長期譲渡所得の金額、4.上場株式等に係る配当所得の金額、5.株式等に係る譲渡所得等の金額、6.先物取引に係る雑所得等の金額、7.退職所得金額、8.山林所得金額の合計ですが、雑損失などの繰越控除を適用しないで計算した金額です。 - (注2)総所得金額等とは、
「合計所得金額」から雑損失などの繰越控除を適用して計算した金額です。
詳しくは、お問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月01日